愛知県で建設業許可の取得を検討される際、多くの方が最初にチェックされるのが「経営業務の管理責任者(以下、経管)」の要件です。

「自分は5年以上社長をやっているから大丈夫だろうか?」「個人事業主としての経験もカウントできるのか?」「証明書類は何が必要になるのか?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。

建設業許可を取得するためには、専任技術者の配置や財産的基礎など複数の要件がありますが、その中でも経管要件は最も立証のハードルが高いと言われています。

本記事では、愛知県で建設業許可を目指す事業者様に向けて、経管の概要、満たすべき具体的な要件、愛知県の審査で必要となる証明書類について分かりやすく解説します。

経営業務の管理責任者(経管)とは?

建設業許可制度における「経営業務の管理責任者(経管)」とは、建設業の経営業務について総合的に管理・指揮してきた経験を持つ人物を指します。

建設工事の請負契約は金額が大きく、工期も長期間に及ぶことが多いため、発注者を保護し適正な施工を確保する目的から、法人の役員や個人事業主の中に「経営のプロ」が常勤していることが義務付けられています。

「営業所技術者(旧専任技術者)」との違い

よく混同されるのが「営業所技術者(旧専任技術者)」です。両者の違いを簡潔にまとめると以下のようになります。

  • 経営業務の管理責任者(経管): 会社全体や事業の「経営」を管理する人
  • 営業所技術者: 営業所ごとに配置される「見積もりや技術面」を管理する人

※一定の条件(同じ営業所に常勤している等)を満たせば、1人の人物が経管と営業所技術者を兼任することも可能です。

経営業務の管理責任者になれる人の要件

原則として、法人であれば「常勤の役員(取締役など)」、個人事業主であれば「事業者本人」または「支配人」でなければなりません。単なる部長や現場監督などの従業員(社員)は、どれだけ経験があっても単独で経管になることはできません。

その上で、主に以下のいずれかの経営経験を満たす必要があります。

1. 建設業で5年以上の経営経験がある(最も一般的)

許可を受けようとする建設業種にかかわらず、建設業に関して5年以上の取締役(法人)または個人事業主としての経験があれば要件を満たします。

かつては「申請する業種での経験」と「他業種での経験」で必要年数が分かれていましたが、法改正により建設業であれば業種を問わず「5年以上」の経営経験で一律要件を満たせるようになりました。

2. 経営業務の管理責任者に「準ずる地位」での経験

取締役そのものではなかった場合でも、以下の条件を満たしていれば認められる可能性があります。

  • 執行役員等としての経験(5年以上): 取締役会等から具体的な権限委譲を受け、建設業の経営業務を執り行った経験。
  • 経営者の補佐経験(6年以上): 役員に準ずる立場(営業所長や支店長など)で、建設業の経営業務を総合的に補佐した経験。

3. 【組織的体制】補佐人を置くルート(令和2年改正要件)

個人の経営経験が5年に満たない場合(例:役員経験が2年以上など)でも、企業全体として適切な経営管理体制が整っている場合は、財務・労務・業務運営を補佐する専任の者を置くことで許可を取得できる特例制度(法第7条第1号ロ)も設けられています。

愛知県の審査で求められる主な証明書類

経管の要件を満たしていることを証明するためには、頭で理解しているだけでなく、公的な書類や過去の取引実績を示す客観的資料を提出しなければなりません。

愛知県(都市整備局 建設業・不動産業室)での審査において、主に必要となる代表的な書類は以下の通りです。

①「経営経験」を証明する書類

  • 法人の役員経験を証明する場合: 過去5年分(または6年分)の「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)」
  • 個人事業主の経験を証明する場合: 過去5年分(または6年分)の「確定申告書B(控)」の写し(受付印があるもの、電子申告の場合は受信通知)

②「実際に建設業を営んでいたこと」を証明する書類

登記簿や確定申告書だけでは「本当に建設工事を請け負っていたか」までは確認できません。そのため、経験年数期間中における建設工事の施工実績(工事契約書、注文書+請書、通帳の口座入金履歴とセットになった請求書など)を一定期間ごとに抽出して提出する必要があります。

③「現在の常勤性」を証明する書類

経管は、申請する会社や事業所に「常勤」していなければなりません。

  • 健康保険証の写し(※社会保険の適用事業所の場合)→変更に注意
  • 住民税の特別徴収税額決定通知書
  • 直近の確定申告書や源泉徴収票

※他社の常勤役員を兼任している場合や、住所と営業所が大きく離れている場合は、常勤性を否定される可能性があるため注意が必要です。

経管の要件確認でよくあるトラブルと注意点

実務において、申請準備中に発生しやすいトラブルには以下のようなものがあります。

  1. 確定申告書の控えや通帳を紛失している過去5〜6年分の資料が必要になるため、「古い確定申告書を処分してしまった」「過去の通帳を記帳していない」というケースが多発します。税務署への開示請求や銀行での取引明細発行が必要になる場合があります。
  2. 前職の会社から書類の協力を得られない他社での役員経験を使って許可を申請する場合、前職の会社から工事契約書や決算書の控えなどを提供してもらう必要があります。関係性が悪化している場合、資料が集まらず申請断念に追い込まれることもあります。
  3. 退職や交代時の届け出遅れ(許可取得後)建設業許可を取得した後、経管となっている役員が退職・交代する場合は、変更発生から2週間以内に届け出を行う必要があります。後任が不在のまま放置すると許可が失効・取消しになるリスクがあります。

愛知県での建設業許可取得は当事務所にお任せください

経営業務の管理責任者(経管)の要件チェックは、経験年数のカウント方法や証明資料の組み合わせなど、判断が極めて複雑です。ご自身で手引きを確認しながら書類を集めても、「愛知県の窓口で証明書類として認められなかった」と二度手間になってしまうケースも珍しくありません。

当事務所では、愛知県内の事業者様を中心に、建設業許可申請の手続きをサポートしております。

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上記のような事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。貴社の状況を伺い、最適な許可取得ルートをご提案いたします。

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中村さつき
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