
建設業界で事業を営む上で、「建設業許可」の取得は不可欠です。しかし、建設業許可には多種多様な区分があり、ご自身の事業内容に合致する許可を正確に把握することは、円滑な事業運営の第一歩となります。
建設業許可は、建設工事の種類に応じて全29種類の業種に分類されています。本記事では、これら29種類の許可業種について詳しく解説し、皆様の事業理解の一助となることを目指します。
建設業許可の主要な分類:一式工事と専門工事
建設業許可は、まず大きく「一式工事」と「専門工事」の二つに分けられます。
一式工事(2種類):総合的なマネジメントを必要とする工事
一式工事とは、個別の専門工事を総合的に企画、指導、調整しながら建設する大規模で複雑な工事を指します。
- 土木一式工事(土木工事業)
- 道路、橋梁、ダム、トンネル、河川、港湾などの土木工作物を、総合的な企画・指導・調整のもとに建設する工事です。大規模なインフラ整備がこれに該当します。
- 建築一式工事(建築工事業)
- 住宅、共同住宅、店舗などの建築物を、総合的な企画・指導・調整のもとに建設する工事です。新築、増改築、解体といった建築物全体の工事が該当します。
重要な注意点として、一式工事の許可は、あくまで「総合的な企画・指導・調整」を伴う工事を対象としています。 例えば、建築一式工事の許可を持っていても、個別の専門工事である内装仕上げ工事だけを請け負う場合は、別途「内装仕上工事業」の許可が必要となります。これは、それぞれの専門工事には固有の技術的要件が求められるためです。
専門工事(27種類):特定の技術を要する個別工事
専門工事は、特定の専門技術や知識を必要とする27の細分化された業種です。
3. 大工工事(大工工事業): 木材の加工や取付けによる工作物築造、木製設備取付け。
4. 左官工事(左官工事業): 壁土、モルタル、漆くいなどをこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事。
5. とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業): 足場の組立て、重量物の運搬配置、掘削、コンクリート築造など基礎的な工事全般。
6. 石工事(石工事業): 石材の加工、積方による工作物築造、石材取付け。
7. 屋根工事(屋根工事業): 瓦、スレート、金属薄板などによる屋根ふき工事。
8. 電気工事(電気工事業): 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などの設置。
9. 管工事(管工事業): 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生設備、ガス管配管などの設備設置。
10. タイル・れんが・ブロック工事(タイル・れんが・ブロック工事業): れんが、コンクリートブロックなどの築造、タイルなどの取付け。
11. 鋼構造物工事(鋼構造物工事業): 形鋼、鋼板などの鋼材の加工や組立てによる工作物築造。鉄骨工事や橋梁工事など。
12. 鉄筋工事(鉄筋工事業): 棒鋼などの鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事。
13. 舗装工事(舗装工事業): 道路などの地盤面をアスファルト、コンクリートなどで舗装する工事。
14. しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業): 河川、港湾などの水底をしゅんせつする工事。
15. 板金工事(板金工事業): 金属薄板などを加工して工作物に取付け、又は付属物を取付ける工事。
16. ガラス工事(ガラス工事業): 工作物にガラスを加工して取付ける工事。
17. 塗装工事(塗装工事業): 塗料、塗材などを工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事。
18. 防水工事(防水工事業): アスファルト、モルタル、シーリング材などによって防水を行う工事。
19. 内装仕上工事(内装仕上工事業): 木材、石膏ボード、壁紙、畳などを用いて建築物の内装仕上げを行う工事。
20. 機械器具設置工事(機械器具設置工事業): 機械器具の組立てなどにより工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事。
21. 熱絶縁工事(熱絶縁工事業): 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事。
22. 電気通信工事(電気通信工事業): 有線・無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備などの電気通信設備を設置する工事。
23. 造園工事(造園工事業): 整地、樹木の植栽、景石の据付けなどにより庭園、公園などを築造し、又は緑化する工事。
24. さく井工事(さく井工事業): さく井機械などを用いてさく孔、さく井を行う工事、又はそれに伴う揚水設備設置など。
25. 建具工事(建具工事業): 木製又は金属製の建具などを工作物に取付ける工事。
26. 水道施設工事(水道施設工事業): 上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水などの施設を築造、又は公共下水道処理設備を設置する工事。
27. 消防施設工事(消防施設工事業): 火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置し、又は取付ける工事。
28. 清掃施設工事(清掃施設工事業): し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事。
29. 解体工事(解体工事業): 工作物の解体を行う工事。この業種は、平成28年6月1日に「とび・土工工事業」から独立した新しい業種であり、注目すべき点です。
まとめ:正確な業種把握が事業成功の鍵
建設業許可の29種類の業種を理解することは、自社の事業を法的に適合させ、将来的な事業拡大の可能性を広げる上で不可欠です。どの業種が自社の事業に合致するのかを判断し、適切な許可を取得することで、円滑な経営と信頼の構築につながります。
もし、ご自身の事業がどの業種に該当するのか判断に迷われたり、許可取得に向けた具体的な手続きでお困りの場合は、ぜひ建設業許可を専門とする行政書士にご相談ください。あなたの事業を強力にサポートさせていただきます。気軽にお問合せください。
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