
愛知県で電気工事のお仕事をされている皆さん、事業が大きくなりそうで、「建設業許可」が必要だと感じていますか?早めの取得がおすすめです。
税込500万円以上の大きな工事を請け負うためには、この許可が絶対に必要になります。しかし、電気工事業の許可には、他の工事にはない「ちょっと複雑なルール」がたくさんあるんです。知らずに進めると、ムダな時間やお金がかかってしまうかもしれません。
愛知県で建設業許可のサポートをしている行政書士が、電気工事業の特徴、間違えやすい他の工事との区別、そして許可を取るために「これだけは知っておいてほしい!」という大切な注意点を、分かりやすくお伝えします。
1. 建設業の「電気工事業」って、どんな工事?
まず、私たちが話す「電気工事業」が、法律上どんな工事を指すのかを見ていきましょう。
電気工事業の特徴は「強い電気(強電)」を扱うこと
電気工事業は、発電所や変電所から送られてきた電気を、建物の中で使えるようにするための設備を作る工事です。
「明かりをつけたり、機械を動かしたりする(動力)ための強い電気」を扱うのが特徴です。
| 工事の具体例 | どんな工事? |
| ビルや工場の電気工事 | 大きな受変電設備(キュービクル)の設置や、建物全体の太い配線(幹線)工事。 |
| 一般住宅や店舗の電気工事 | コンセント、スイッチ、照明器具の設置や、家の中の配線工事。 |
| 太陽光発電や非常用発電機の設置 | 発電した電気を建物や電力会社につなぐための配線・設備設置。 |
建設業許可が必要になるのは「請負金額500万円以上」
電気工事業で許可が必要になるのは、請負金額が消費税込みで500万円以上の工事を請け負う場合です。
- 材料費や機器代も、この500万円に含まれます。
- 500万円未満の小さな工事だけを請け負う場合は、建設業許可は必要ありません。
2. 間違えやすい!「電気工事業」と他の工事との違い
電気工事業は、特に「電気通信工事業」や「管工事業」と混同されがちです。実際の工事が、法律上の「電気工事業」に当てはまるのか、確認しましょう。
2.1. 「電気工事業」と「電気通信工事業」:強い電気と弱い電気
この二つの違いは、「何の目的で電気を使うか」で区別します。
| 業種名 | 目的 | 扱う電気の種類 | 具体的な工事例 |
| 電気工事業 | 動力や照明(動かす・光らせる) | 強い電気(強電) | コンセント、照明、動力盤、受変電設備 |
| 電気通信工事業 | 情報や通信(伝える) | 弱い電気(弱電) | 電話、インターネット(LAN)、防犯カメラ、インターホン、テレビアンテナ |
【判断の例】 分電盤から照明器具までの配線 → 電気工事業 防犯カメラの設置と、そこから録画装置までの配線 → 電気通信工事業
2.2. 「管工事業」と「電気工事業」:機械本体と電源
管工事業は、エアコン本体、給排水管、ダクトなど、「水や空気などの流体」を運ぶ設備を作る工事です。
| 業種名 | 担当する範囲 | 具体的な工事例 |
| 管工事業 | 機械本体の設置や、冷媒管・ダクトなどの配管 | エアコン本体の取り付け、給湯器の設置、ガス配管 |
| 電気工事業 | 本体への電源接続と配線 | エアコンや給湯器に電気を供給するための電源ケーブル配線 |
2.3. 「電気工事業」と「消防施設工事業」:警報と電源
消防施設工事業は、火事から人を守るための設備(警報機や消火器)の設置工事です。
火災報知機本体を設置するのは消防施設工事業ですが、その火災報知設備を動かすための電源を配線するのは電気工事業となります。
複数の許可が必要なケースも! 大規模な商業施設などの工事では、照明の設置(電気工事業)と、それをネットワークで制御するシステム(電気通信工事業)を両方行うことがよくあります。請負金額によっては、両方の建設業許可が必要になるので注意が必要です。
3. 電気工事業で建設業許可を取るための「3つの落とし穴」
電気工事業で許可申請を進める際に、つまずきやすい「特に重要な注意点」を3つお伝えします。
3.1. 【最大の注意点】「建設業許可」と「電気工事業登録」はセットです!
電気工事業は、他の建設業にはない「電気工事業登録」という制度が別にあります。
- 電気工事業登録:工事の大小に関わらず、電気工事を行うすべての事業者に義務付けられています。(安全のためのルールです)
- 建設業許可:500万円以上の工事を請け負う場合に必要です。(経営や技術力の証明です)
【大切なルール】
- 500万円以上の工事を請け負う場合、まず建設業許可が必要です。
- 建設業許可を取ると、「みなし登録電気工事業者」という扱いになり、別途、国や都道府県に「通知」という簡単な手続きをする必要があります。(すでに登録していた場合は、その登録は切り替える手続きが必要です。)
3.2. 専任技術者の「10年の実務経験」は証明が難しい
建設業許可に必要な「専任技術者」の要件を、資格ではなく「10年間の実務経験」で満たそうとする場合、電気工事業では特に注意が必要です。
- 実務経験として認められるのは、「適法な工事」を行った期間だけです。
- 電気工事は、原則として「電気工事業登録」をしている会社でなければ行えません。
つまり、あなたが過去に勤めていた会社が「電気工事業登録」をしていなかった場合、そこで行った電気工事は、許可に必要な「実務経験」として認められない可能性があるのです。
特に「第二種電気工事士」の資格を使って経験を証明する場合、「登録業者での実務経験」の証明が大きなポイントになります。
3.3. 特定建設業(元請5,000万円以上)は資格が必須!
元請として、下請けに総額5,000万円以上の工事を出す場合に必要になる特定建設業許可は、電気工事業の場合、非常にハードルが高いです。
- 電気工事業は、特に重要な工事として「指定建設業」に定められています。
- そのため、専任技術者は実務経験だけでは認められません。
- 必ず「1級電気工事施工管理技士」などの国家資格を持っている人が必要になります。
4. 愛知県の電気工事業者様の許可取得は私たちにお任せください!
電気工事業の建設業許可は、「電気工事業登録」との兼ね合いや、実務経験の証明など、専門知識が欠かせません。
「これから事業を大きくしたい」「大きな元請工事を任されたい」とお考えの愛知県の電気工事業者様のために、当行政書士事務所が、これらの複雑な手続きをスムーズに代行し、確実に許可を取得できるようサポートいたします。
電気工事業の建設業許可申請について、ご不明な点やご不安なことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
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