愛知県で建設業許可に関するサポートを提供している行政書士の中村さつきです。

建設業を営む上で、一定規模以上の工事を請け負うためには「建設業許可」の取得が欠かせません。しかし、「建設業」と一言でいっても、その種類は細かく分類されています。

この許可申請においてまず最初に、そして最も重要になるのが、「自社が請け負う工事が、どの分類(業種)に該当するのか」を正しく把握することです。なぜなら、許可は事業全体に対してではなく、「建設工事の種類(業種)ごと」に取得する必要があるからです。

本記事では、建設業法で定められた全29種類の業種分類について、初心者の方にも分かりやすく、分類して 再度、解説してみます。


建設業許可:なぜ29種類に分かれているのか?

建設工事は、その内容や技術的な特性に基づき、大きく分けて「一式工事(2種類)」「専門工事(27種類)」の合計29種類に分類されています 。

許可を取得する際には、この29種類の業種の中から、実際に請け負う工事のメインとなる業種を選択し、申請を行います。

ただし、軽微な工事(建築一式工事で1,500万円未満、その他専門工事で500万円未満の工事)のみを請け負う場合は、許可は必須ではありません 。

1. 総合的な企画・指導・調整を行う「一式工事」(2種類)

一式工事とは、個別の専門工事とは異なり、複数の工程にまたがる工事全体の「総合的な企画、指導及び調整」を行う元請けの立場の工事です。

  1. 土木工事業(土木一式工事)
    • ダム、道路、河川、橋梁など、土木工作物の建設を総合的に管理する工事です。
  2. 建築工事業(建築一式工事)
    • 戸建て住宅、ビル、マンションなど、建築物を建設する工事を総合的に管理する工事です。

【重要ポイント】 一式工事の許可を持っていても、個別の専門工事(例えば内装工事や電気工事)のみを請け負う場合は、その専門工事の許可が別途必要となります 。


2. それぞれの専門分野に特化した「専門工事」(27種類)

専門工事は、特定の技術や工法に特化した27の業種に分類されます。あなたの事業内容がこれらのどれに該当するかを確認しましょう。

A. 建築躯体・木工・基礎に関わる工事

業種名建設工事の内容(例示)
大工工事業木材の加工や取り付け(型枠工事、造作工事など)
左官工事業モルタル、漆くい、プラスターなどを塗り付けたり、吹き付けたりする工事
とび・土工・コンクリート工事業足場の組立て、重量物の運搬、くい打ち、土砂掘削、コンクリート打設など、基礎的・準備的な工事全般
石工事業石材(コンクリートブロック含む)の加工や積み方(石積み工事、コンクリートブロック積み工事など)
鋼構造物工事業鋼材の加工や組み立てによる工作物の築造(鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事など)
鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、組み立てる工事(鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事)

B. 設備・インフラに関わる工事

業種名建設工事の内容(例示)
電気工事業発電・変電・送配電設備、構内電気設備の設置(照明設備工事、ネオン装置工事など)
管工事業冷暖房、給排水、衛生等のための設備設置、または金属管を使用して水・油・ガス等を送配する設備設置
機械器具設置工事業機械器具の組立てにより工作物を建設、または機械器具を取り付ける工事(プラント設備、運搬機器設置など)
電気通信工事業有線・無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備などを設置する工事
水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水・浄水・配水等の施設築造、公共下水道の処理設備設置
消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備などを設置・取り付ける工事
清掃施設工事業し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事

C. 外装・内装・仕上げに関わる工事

業種名建設工事の内容(例示)
屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
タイル・れんが・ブロック工事業タイル、れんが、コンクリートブロックの積み付け・張り付け(築炉工事、サイディング工事など)
板金工事業金属薄板の加工・取り付け(建築板金工事)
ガラス工事業ガラスの加工・取り付け(ガラスフィルム工事)
塗装工事業塗料、塗材等を吹き付け、塗り付け、または張り付ける工事(路面標示工事も含む)
防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等による防水(塗膜防水工事、シート防水工事など)
内装仕上工事業木材、壁紙、たたみ、カーペット等を用いた建築物の内装仕上げ(インテリア工事、家具工事、防音工事など)
熱絶縁工事業工作物または設備の熱絶縁(ウレタン吹付け断熱工事など)
建具工事業木製または金属製の建具等を取り付ける工事(サッシ取り付け、シャッター取り付けなど)

D. その他土木・環境に関わる工事

業種名建設工事の内容(例示)
舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート等で舗装する工事
しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
造園工事業整地、樹木の植栽、公園設備設置など、庭園や緑地を築造する工事
さく井工事業さく井機械を用いたさく孔、さく井(温泉掘削工事、揚水設備工事など)
解体工事業工作物の解体を行う工事

知っておきたい!「解体工事業」の独立

かつて解体工事は「とび・土工・コンクリート工事業」の一部として扱われていましたが、2016年(平成28年)の建設業法改正により、「解体工事業」として独立した専門工事業種となりました 。

この変更により、解体工事を請け負う場合は原則として「解体工事業」の許可が必要になっています。

まとめ:正確な業種選択が許可取得の第一歩

建設業許可は、単に資金力や技術者要件を満たせば良いというものではなく、「どの業種で許可を取るのか」という初期の判断が非常に重要です。特に複数の業種にまたがる工事を請け負う場合、どの許可が必要なのか、あるいは一つの許可でどこまで対応できるのか(付帯工事の考え方など)、その線引きは複雑になりがちです 。

愛知県で建設業許可の取得を目指す事業者の皆様が、ご自身の事業に最適な許可業種を選択し、スムーズに申請手続きを進められるよう、当事務所が全面的にサポートいたします。

業種選択や、それぞれの業種に必要な経営体制(常勤役員等)や技術者(営業所技術者等)の要件についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

中村さつき
中村さつき