1. 専任技術者の「実務経験」の考え方(技術面の要件)

これは、営業所ごとに常勤で配置する「専任の技術者(営技)」に求められる要件です。特定の建設工事に関する技術的な知識やスキルを持っていることを証明します。

① 実務経験の定義:何が「経験」として認められるか

「実務の経験」とは、「建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験」を指します。

  • 含まれるもの:
    • 建設工事の設計、現場監督、技術指導・監督に従事した経験。
    • 土工やその見習いに従事した経験など、実際に工事に携わった技術的な職務
  • 含まれないもの:
    • 単なる建設工事の雑務(一般事務、庶務経理事務、営業活動のみなど)の経験年数。

② 経験年数の計算方法と短縮ルート(一般建設業の場合)

実務経験は、原則として申請する業種について、実際に工事に携わった期間を積算して合計します。

取得ルート必要とされる実務経験の期間備考とポイント
A. 純粋な実務経験10年以上 (法第7条第2号ロ該当)過去に建設業許可がなかった業者での経験も、工事実績の書類(契約書、注文書等)が揃えば認められる。
B. 指定学科卒業+実務経験大学・短大・高専卒:3年以上高校・中等教育学校卒:5年以上 (法第7条第2号イ該当)卒業した学校で、申請業種に関連する「指定学科」を修めていることが条件となる。
C. 国家資格等+実務経験資格に応じて0年、3年、または5年 (法第7条第2号ハ該当)2級の技術検定(第一次・第二次)合格後、業種に応じて3年または5年の実務経験が求められるケースがある。

③ 実務経験を証明する際の注意点

  • 重複の禁止: 複数の建設業種について実務経験を証明する場合、経験期間が重複しているものは二重に計算できません。たとえば、10年の実務経験が必要な業種について、2業種の営業技術者等になるためには原則として最低20年の実務経験が必要です(2業種の経験割合が均等の場合)。
  • 証明書類の重要性: 専任技術者の実務経験は、必ず工事の請負契約の実績(契約書、注文書、請求書など)によって裏付けられなければなりません。

2. 常勤役員等の「経営経験」の考え方(経営面の要件)

2020年10月の法改正により、この要件は「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの(常勤役員等)」という「経営管理体制」を問うものに変わりました。

この要件を満たすためには、大きく分けて「イのルート(個人・経験型)」と「ロのルート(体制型)」がありますが、ここでは最も一般的かつ分かりやすい「イのルート」における「経営経験」の考え方を解説します。

① 経営経験の定義:何が「経営経験」として認められるか

原則として、以下のいずれかの地位で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験が必要です。

  1. 法人の役員(業務を執行する社員、取締役、理事等)
  2. 個人事業主
  3. 支配人
  4. その他、支店長、営業所長など、営業取引上対外的に責任を有する地位

この経験を5年以上有する常勤役員等を置く必要があります。

② 経営経験の証明における最も重要な例外

技術経験と大きく異なる点が、証明者の過去の許可の有無です。

証明する経験期間において、証明者が...工事の請負契約の実績の確認経営経験として認められるか
建設業の許可を受けていた場合不要認められる(請負契約の実績の有無は問わない)
建設業の許可を受けていなかった場合必須請負契約の実績がなければ認められない

ポイント: 過去に証明者が建設業の許可を受けており、所定の決算変更届を提出していれば、たとえその期間に工事の請負契約の実績がなくても、経営経験として認められます。

これは、許可を受けている会社であれば、適法に経営業務を行っていたと見なされるためです。しかし、許可を受けていない会社での経験を証明する場合、請負契約書や注文書等の実績が必須となります。

結論:許可取得のために、実務経験の証明について、もし迷われたらまずはお問合せ下さい。

建設業許可取得の要件である「実務経験」は、「技術面(専任技術者)」「経営面(常勤役員等)」で、その定義、必要年数、そして何より証明書類(裏付け資料)が全く異なります。

特に、過去の経験を証明する際には、経験期間の重複計算の有無や、証明会社の許可状況によって必要な書類が細かく変動します。この複雑な要件整理と資料収集、そして行政庁との事前相談(ロのルートや権限移譲を受けた執行役員等の場合など)こそが、専門家である行政書士の役割です。

愛知県での建設業許可申請について、事業者様の持つ経験を最大限に活かし、確実に許可を取得できるようサポートいたします。

投稿者プロフィール

中村さつき
中村さつき