
建設業界で事業を営む皆様にとって、避けては通れないのが「建設業許可」の取得です。しかし、「許可」と一言でいっても、実はその種類は一つではありません。事業規模や請け負う工事の内容によって、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という2つの区分があり、それぞれ取得要件が大きく異なります。
「自分の会社にはどちらの許可が必要なの?」「申請に必要な条件は?」といった疑問をお持ちの事業者様も多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業許可の取得を目指す方にもわかりやすいように、一般建設業許可と特定建設業許可の最も重要な違いから、取得要件の具体的な差まで、行政書士が徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたに最適な許可の種類が明確になり、今後の事業戦略を立てる上での重要な指針となるでしょう。
1.そもそも建設業許可とは?なぜ必要なの?
まず、建設業許可とは、建設工事の完成を請け負うことを営業とする事業者が取得する義務のある許可です。元請けとして工事を請け負うのはもちろん、下請けとして工事を行う場合でも、原則として許可が必要となります。
ただし、すべての工事で許可が必要なわけではありません。「軽微な工事」のみを請け負う場合は、建設業許可が不要とされています。 具体的には、以下のいずれかの条件に該当する工事です。
- 建築一式工事の場合:
- 1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
- または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の工事の場合:
- 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
これら軽微な工事の基準を超える工事を請け負う場合は、必ず建設業許可が必要です。そして、この許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類が存在するのです。同じ建設工事の種類(業種)について、一般建設業許可と特定建設業許可の両方を同時に持つことはできません。どちらか一方を選択する必要があります。
2.一般建設業許可と特定建設業許可の最も重要な違いは「下請け契約の金額制限」!
一般建設業許可と特定建設業許可の最も重要な違いは、「元請けとして工事を請け負った際に、下請け業者に発注できる金額に制限があるか否か」という点にあります。これは、建設業法が、大規模な工事で多くの下請け業者を使う元請け業者に対して、より高い責任能力を求めるためです。
この点について、それぞれの許可区分がどのように異なるのか見ていきましょう。
- 【一般建設業許可】
- 発注者から直接請け負った1件の元請け工事について、下請けに出す金額の合計が「5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)」の工事のみを請け負うことができます。
- 元請けとして請け負う工事の請負金額自体には、一般建設業許可の場合、制限はありません。例えば、2億円の工事を元請けで請け負っても、そのうち下請けに出す金額が4,999万円であれば、一般建設業許可で問題ありません。
- ポイント:「下請代金の額」には、元請け業者が提供する材料費などは含まれません。
- 【特定建設業許可】
- 発注者から直接請け負った1件の元請け工事について、下請けに出す金額の合計が「5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)」となる工事を請け負うことができます。
- つまり、大規模な工事を元請けとして受注し、その一部を複数の下請け業者に高額で発注する場合には、特定建設業許可が必須となります。
- ポイント:特定建設業許可が必要となるのはあくまで「元請け」として下請けを使う場合です。下請けとして工事を請け負う場合は、請負金額に制限はありません。
この下請け金額の制限が、一般建設業と特定建設業を分ける最大のポイントです。貴社が今後どのような規模の工事を元請けとして手掛け、下請けに発注する可能性があるかによって、どちらの許可が必要になるか、おおよその見当をつけることができます。
3.一般建設業許可と特定建設業許可の取得要件の具体的な違い
下請け金額の制限に加えて、一般建設業許可と特定建設業許可では、許可取得に必要な「経営体制」「財産状況」「技術者」に関する要件の厳しさが大きく異なります。特定建設業許可の方が、より厳格な基準が設けられており、取得のハードルは高くなります。
それぞれの要件の違いを、以下の表で比較してわかりやすく解説します。
| 要件項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
|---|---|---|
| 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(常勤役員等) | 以下のいずれかに該当する常勤役員等が1人以上必要です。 (a1) 建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者としての経験を持つ者 (a2) 建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位(権限委譲された執行役員等)で経営業務を管理した経験を持つ者 (a3) 建設業に関し6年以上の経営業務管理責任者を補佐する業務に従事した経験を持つ者 | 以下のいずれかに該当する常勤役員等が1人以上必要であり、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者(複数人可)を置く必要があります。 【常勤役員等】(b1) 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験を含み、かつ、5年以上の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理、業務運営のいずれかを担当)としての経験を持つ者 (b2) 5年以上の役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上の役員等としての経験を持つ者 【直接に補佐する者】 (c1) 許可申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者 (c2) 許可申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者 (c3) 許可申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者 ※(c1)~(c3)は、一人が複数の業務を兼ねることも可能です。 |
| 財産的基礎・金銭的信用 | 以下のいずれかに該当すれば良いとされます。 ア.直前の決算で自己資本の額が500万円以上であること。 イ.500万円以上の資金調達能力があること(例:金融機関の預金残高証明書で、残高日が申請日前4週間以内のもの)。 ウ.過去5年間継続して許可を受けて営業した実績があること(5年目の更新申請者)。 | 直前の決算期における財務諸表で、以下のすべての要件を満たす必要があります。 ア.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。 イ.流動比率が75%以上であること。 ウ.資本金の額が2,000万円以上であること。 エ.自己資本の額が4,000万円以上であること。 |
| 営業所技術者(専任技術者) | 営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する専任の技術者を配置する必要があります。要件は多岐にわたりますが、代表的なものとして、以下のいずれかに該当することが求められます。 ア.指定学科卒業+実務経験(大学・高等専門学校卒業後3年以上、高等学校・中等教育学校卒業後5年以上など) イ.10年以上の実務経験 | 営業所ごとに、一般建設業よりもさらに高度な技術者が求められます。以下のいずれかに該当することが必要です。 ア.原則として国家資格保有者(1級施工管理技士など)であること。 イ.一般建設業の要件を満たす者で、かつ、2年以上の「指導監督的な実務経験」があること。 ※「指導監督的な実務経験」とは、発注者から直接請け負った1件の元請工事で4,500万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事における、設計または施工の全般を技術面から総合的に指導監督した経験を指します(下請け工事の経験は含まれません)。 ※土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の「指定建設業」においては、特定の国家資格保有者(1級施工管理技士など)の配置が必須となります。 |
4.一般・特定共通の取得要件
一般建設業許可、特定建設業許可のどちらを目指す場合でも、共通して満たすべき要件がいくつか存在します。近年、特に厳格化されている要件もありますので、注意が必要です。
- 社会保険等への加入義務 健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入は、現在では建設業許可の必須要件となっています。法人の場合、従業員がいなくても社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入は原則義務です。個人事業主の場合は、常用労働者が5人以上で社会保険、従業員を1人でも雇用していれば雇用保険への加入が義務付けられます。これらの保険に適切に加入していなければ、許可申請自体が受け付けられません。
- 適切な営業所の確保 建設業の営業所とは、本店や支店など、常時建設工事の請負契約を締結する実体的な事務所を指します。単なる連絡事務所では認められません。請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実体的な行為を行う事務所が、適切な権限で常時使用できる状態である必要があります。
- 誠実性・欠格要件に該当しないこと 申請者やその役員等、一定の使用人(支配人や支店長など)が、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが求められます。具体的には、過去に刑罰を受けた経歴や、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことなどが審査されます。
これらの共通要件も、許可取得のためには必ず満たしていなければなりません。
5.建設業者様が、どちらの許可を選ぶべきか?
ここまで解説した一般建設業許可と特定建設業許可の違いを踏まえ、あなたの事業計画に合った許可の種類を選択することが重要です。
- 主に下請け工事を請け負う場合、または元請け工事でも、高額な下請け発注(5,000万円以上、建築一式は8,000万円以上)を伴わない場合は、一般建設業許可で十分なケースがほとんどです。一般建設業許可は、特定建設業許可に比べて要件が緩やかであり、比較的取得しやすいと言えます。
- 今後、大規模な元請け工事を積極的に受注し、その工事の一部または全部を5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の金額で複数の下請け業者に発注する予定がある場合は、特定建設業許可の取得を目指す必要があります。特定建設業許可は、その厳格な要件から、企業の信用力や経営基盤の強さを示す証ともなり、より大規模な公共工事への参入など、事業拡大の可能性を広げることができます。
現在、一般建設業許可をお持ちの事業者様でも、将来的に事業規模を拡大し、高額な元請け工事を手掛けることになった場合は、特定建設業許可への「般・特新規(一般から特定への許可替え申請)」を行うことになります。
6.まとめ:最適な許可取得のために専門家へご相談を
一般建設業許可と特定建設業許可は、事業の方向性や規模を大きく左右する重要な選択です。特に特定建設業許可は、経営体制、財産的基礎、専任技術者のいずれの要件も厳しく、準備には専門的な知識と経験が不可欠となります。
「自社の状況でどちらの許可が適切か分からない」「要件を満たすための具体的なアドバイスが欲しい」「必要な書類を漏れなく、迅速に揃えたい」といった疑問やお悩みは、建設業許可に特化した行政書士中村さつき事務所にぜひご相談ください。
当事務所では、お客様の事業内容や将来のビジョンを詳しくお伺いし、最適な許可区分の選定から、複雑な要件の確認、必要書類の作成、申請手続きの代行まで、お客様の事業がスムーズに展開できるよう全面的にサポートさせていただきます。
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