建設業許可の取得は、事業の信頼性を高め、より大きな案件を受注するために不可欠です。中でも「電気工事業」の許可は、その専門性と他法令との関連から、いくつかの特殊な注意点があります。本記事では、電気工事業の許可取得を目指す皆様へ、その特殊性押さえておくべきポイントを詳しく解説します。

建設業許可の基本要件と電気工事業の特殊性

建設業の許可(一般建設業または特定建設業)を取得するためには、大きく分けて以下の5つの基本要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者(常勤役員等)がいること
  2. 営業所技術者等(専任技術者)がいること
  3. 財産的基礎・金銭的信用を有すること
  4. 欠格要件等に該当しないこと
  5. 建設業の営業を行う事務所を有すること

電気工事業の許可においても、これらの基本要件は共通ですが、特に「営業所技術者等(専任技術者)の要件」と、それに伴う「他法令との関連性」において、その特殊性が際立ちます。

電気工事業の許可取得における特に重要な注意点

1. 営業所技術者等(専任技術者)の要件

電気工事業の許可を取得する上で、最も専門性が問われるのが専任技術者の配置です。専任技術者は、営業所に常勤し、その職務に専ら従事する必要があります。電気工事業の専任技術者には、以下のような資格や経験が求められます。

  • 国家資格:
    • 電気工事施工管理技士: 1級または2級の第二次検定合格者(2級は電気工事施工管理)。
    • 技術士: 電気電子部門、建設部門または総合技術監理部門(選択科目が電気電子部門または建設部門に係るもの)に合格した者。
    • 電気工事士免状: 第1種電気工事士免状の交付を受けた者、または第2種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
    • 電気主任技術者免状: 第1種、第2種、または第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者で、その免状の交付を受けた後、電気工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
  • 実務経験: 上記の資格がない場合でも、電気工事に関し10年以上の実務経験がある者。ただし、この実務経験は、単なる雑務ではなく、建設工事の施工に関する技術上の職務経験である必要があります。

【電気工事業特有の重要事項】 電気工事業の許可を取得しても、実際に「電気工事」を直接行うためには、電気工事士法に基づく電気工事士免状の交付を受けている者でなければなりません。また、一定の電気工作物に係る工事には、電気事業法に基づく電気主任技術者免状が必要となる場合があります。建設業許可はあくまで「建設業を営むこと」に対する許可であり、個別の工事の施工資格は、それぞれの専門法令で定められているため、両方の要件を満たす必要があります。これが、電気工事業の最大の特殊性であり、最も注意すべき点です。

2. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者(常勤役員等)の要件

経営業務の管理能力は、法人の常勤役員のうち1人、または個人事業主本人が以下のいずれかの経験を有している必要があります。

  • 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
  • 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(権限委譲を受けた執行役員など)での経営管理経験。
  • 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験。

実務経験の確認書類として、法人の場合は税務署の受付印のある確定申告書と、工事内容・工事期間・請負金額が確認できる建設工事の請求書や契約書等が必要です。個人の場合は、税務署の受付印のある所得税の確定申告書と、同様の工事実績確認書類が求められます。 ただし、証明者が建設業許可を有していた場合は、所定の決算変更届を提出していれば、請負契約の実績の有無は問わず、経営経験として認められます。しかし、営業所技術者の実務経験は、必ず工事の実績を伴う技術上の職務経験が必要です。この違いを理解しておくことが重要です。

3. 社会保険等への加入義務化

令和2年10月1日より、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が建設業許可の必須要件となりました。たとえ従業員が1人でもいる法人や個人事業主は、雇用保険の適用事業所となり、加入義務が生じます。 許可申請時には、直近月の納入告知書、領収済通知書、または資格取得届の写し等の提出が求められます。未加入の場合は、許可申請が受け付けられませんので、必ず事前に加入状況を確認し、必要な手続きを済ませておく必要があります。

4. 財産的基礎・金銭的信用

一般建設業の場合、直前の決算で自己資本の額が500万円以上であること、または金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内)で500万円以上の資金調達能力を証明できることが要件です。 特に、赤字等で自己資本が500万円を下回っている場合は、預金残高証明書で資金調達能力を示すことになりますが、この証明書の残高日が重要です。証明書の発行日ではなく、残高証明書に記載されている「〇月〇日現在の残高」が申請日から4週間(28日)以内である必要があるため、取得タイミングには細心の注意を払いましょう。

5. 営業所の確保

建設業の営業所は、請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実体的な行為を行う場所でなければなりません。単なる連絡事務所は認められず、建物の外観や入口で商号または名称が確認でき、固定電話や事務機器などが備えられていることが求められます。自己所有、賃貸、その他の使用権限を書類で明確に示す必要があります。

スムーズな許可取得のために行政書士ができること

電気工事業の許可取得は、複数の要件確認、複雑専門的な判断が必要な場面や、多岐にわたる確認書類の準備、過去の経歴の整理など、時間と労力を要します。当事務所のような建設業専門の行政書士は、これらの手続きを代行し、貴社の状況に合わせた最適な許可取得プランをご提案します。 特に、経営業務の管理能力や専任技術者の実務経験の判断財務諸表の作成指導(特に兼業がある場合)社会保険加入状況の確認など、複雑な要件に対する豊富な知識と経験で、貴社のスムーズな許可取得をサポートします。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

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中村さつき
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