建設業許可の取得には、様々な要件を満たす必要がありますが、その中でも特に重要となるのが「財産的基礎・金銭的信用」に関する要件です。これは、建設工事を適切に履行できるだけの資金力があるかどうかを審査するための基準です。

建設業の許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があり、それぞれで財産要件が異なります。

一般建設業の財産要件

一般建設業の許可を受けるためには、申請者が倒産することが明白な場合を除き、以下のいずれかの基準を満たしている必要があります。

  • 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
    • 法人の場合は貸借対照表の純資産の額、個人の場合は期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除し、負債の部に計上されている利益留保性の引当金や準備金を加えた額が基準となります。
    • 新規設立の法人や個人の場合は、創業時における財務諸表(開始貸借対照表)でこの基準を満たす必要があります。
  • 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
    • これは、常に500万円以上の残高を維持している必要はなく、一時的にでも残高が500万円を超えている日があれば、その日の残高証明書を取得することで要件を満たせます。ただし、残高証明書に記載された日付が申請日から4週間以内である必要があるため、書類収集の際は日付の管理に注意が必要です。
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
    • これは、5年目の更新申請者が適用される特例です。

特定建設業の財産要件

特定建設業の許可は、発注者から直接請け負う1件の元請工事で、下請人に施工させる額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合に必要となるため、一般建設業よりも厳しい財産要件が課されます。原則として、申請時直前の決算期における財務諸表で、次の全ての基準を満たす必要があります。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
  • 流動比率が75%以上であること。
  • 資本金の額が2,000万円以上であること。
  • 自己資本の額が4,000万円以上であること。

これらの要件は、建設工事の適正な施工を確保し、万が一の事態にも対応できる財政的な安定性を示すために設けられています。

行政書士のサポート

これらの財産要件は、単に帳簿上の数字を揃えるだけでなく、それを証明する適切な書類を準備し、提出することが求められます。特に、決算変更届の作成においては、将来の許可追加を見据えた「その他の建設工事の施工金額」欄の記入など、専門的な知見が会社の将来の命運を左右することもあります。経験豊富な行政書士は、こうした複雑な要件の確認から、必要書類の作成、役所への提出代行までを一貫してサポートし、お客様がスムーズに許可を取得できるよう支援します。

財産要件は、建設業を営む上での「信頼」という基盤を築くためのものです。家を建てる際に地盤がしっかりしていることが不可欠であるように、建設事業においても、確固たる財政基盤は事業の安定と発展を支える「頑丈な地盤」と言えます。

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中村さつき
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