建設工事を請け負う事業者の皆様にとって、建設業許可は事業拡大の大きな鍵となります。公共工事への入札参加はもちろん、一定規模以上の民間工事を請け負うためにも不可欠なこの許可。しかし、「要件が複雑でよく分からない…」と頭を抱える経営者様も少なくありません。

中でも、許可取得の肝となるのが「経営業務の管理責任者(通称:経管)」の要件です。2020年10月の建設業法改正により、その要件はさらに柔軟かつ多角的な視点から評価されるようになりました。今回は、この重要な「経営業務の管理責任者」について、最新の法改正を踏まえ、分かりやすく解説いたします。

経営業務の管理責任者(経営業務管理体制)とは?

「経営業務の管理責任者」とは、建設業の適正な経営を行う上で、その中核となる能力を持つと認められる人物、またはその体制を指します。建設工事の請負契約締結や履行において、不正や不誠実な行為をするおそれがないことを担保し、健全な経営が期待できる事業者であるかを判断するための重要な要件です。

法改正前は、個人の経験が重視されていましたが、現在は組織としての「経営業務管理体制」が適切に整っているかどうかが問われるようになっています。これは、特定の個人に依存せず、会社全体で経営管理能力を確保しようという国の意図が反映されたものです。

経営業務の管理責任者要件を満たす2つの主要ルート

建設業の許可を受けるためには、申請者が法人である場合は常勤の役員のうち1名が、個人である場合は事業主本人または支配人のうち1名が、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

ルート1:個人としての豊富な経験を示す(従来の要件に近い形態) このルートでは、特定の人物が建設業に関する十分な経営経験を有していることを示します。

  • (a1)建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験
    • 業務を執行する役員や個人事業主、支店長など、対外的に責任を有する立場で建設業の経営全般を総合的に管理した経験が5年以上ある場合です。最も一般的なケースと言えるでしょう。
  • (a2)建設業で経営業務管理責任者に準ずる地位で5年以上、権限委譲を受けて経営業務を管理した経験
    • 取締役会の決議に基づき、特定の事業部門(建設業に関する部門に限る)の業務執行権限を委譲され、代表取締役の指揮命令の下で経営業務に専念した経験が5年以上ある場合です。単なる役員ではなく、具体的な権限を委譲され、実際に経営業務を管理していたことがポイントです。
  • (a3)建設業で経営業務管理責任者に準ずる地位で6年以上、経営業務管理責任者を補佐した経験
    • 役員等に次ぐ職制上の地位(例:部長、課長など)にあり、経営業務の管理責任者を6年以上補佐する業務に従事した経験がある場合です。これまでの経営業務の管理責任者では認められなかった「補佐経験」が、法改正により新たな要件として追加されました。

ルート2:チームとしての経営体制を示す(2020年法改正で新設) このルートは、特定の個人が単独で全ての経営経験を満たしていなくても、**「経験豊富な常勤役員」と、その役員を「直接に補佐する専門スタッフ」**を配置することで、会社全体の経営管理体制が適切であることを示すものです。

まず、常勤役員等(法人なら役員、個人なら事業主本人または支配人)のうち1名が、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • (b1)建設業で2年以上の役員経験を含む、財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務で5年以上の役員等またはそれに次ぐ地位の経験
    • 建設業に関する役員経験が2年以上あり、かつ、それに加えて財務、労務、業務運営のいずれかの分野で、役員またはそれに準ずる地位で合計5年以上の経験がある場合です。
  • (b2)建設業で2年以上の役員経験を含む、合計5年以上の役員等経験(他業種経験も含む)
    • 建設業に関する役員経験が2年以上あり、かつ、建設業以外の他業種での役員経験を含めて、合計で5年以上の役員経験がある場合です。

加えて、上記(b1)または(b2)の要件を満たす常勤役員等を、以下の専門分野で「直接に補佐する者」をそれぞれ配置する必要があります。

  • (c1)申請会社で5年以上の財務管理経験を有する者
    • 建設工事に必要な資金調達、施工中の資金繰り管理、下請業者への代金支払いなどに関する経験です。
  • (c2)申請会社で5年以上の労務管理経験を有する者
    • 社内や工事現場における勤怠管理、社会保険関係の手続きに関する経験です。
  • (c3)申請会社で5年以上の業務運営経験を有する者
    • 会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する経験です。

【重要ポイント】

  • 「直接に補佐する者」は、全員が常勤であることが必要です。 組織体系上、常勤役員等から直接指揮命令を受け、日常的に業務を行っていることが求められます。
  • (c1)~(c3)の経験は、必ず申請する建設業者での経験でなければなりません。 他社での経験は認められませんのでご注意ください。
  • 「直接に補佐する者」は、一人が複数の経験(例:財務管理と労務管理)を兼ねることも可能です。 その場合、それぞれの経験期間が5年以上であることを証明する必要があります。

「常勤性」の重要性

経営業務の管理責任者、および「直接に補佐する者」は、原則として「常勤」である必要があります。常勤とは、以下のような状態を指します。

  • 報酬額の基準: 月額10万円以上の報酬が継続的に支払われていることが目安とされます。
  • 勤務実態: 本社や本店などで、休日を除き毎日所定の時間、その職務に従事していること。
  • 兼任の制限: 他の建設業者や、建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引業者の専任宅地建物取引士など、他の法令で専任を要する業務との兼任は原則として認められません(ただし、同一法人内の同一営業所で兼務する場合は例外があります)。
  • 確認書類: 住民税課税証明書や健康保険被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証など、常勤性を客観的に示す書類の提出が求められます。住民票上の住所と実際の居所が大きく異なる場合などには、別途、通勤定期券の写しなどの提示を求められることもあります。

経験を証明するための書類

経営業務の管理責任者の要件を満たすには、その経験を裏付ける客観的な書類の提示が不可欠です。主な書類は以下の通りです。

  • 税務署の受付印がある確定申告書、決算報告書(法人の場合)
    • 会社の売上や事業内容を証明します。
  • 工事請負契約書、請求書、注文書など
    • 具体的な工事内容、工事期間、請負金額が記載されており、建設業の実績を証明します。過去の経験を積算して年数を確認するため、毎年分の代表的な工事の提示が必要で、工事と工事の間隔が1年以上空かないように注意が必要です。
  • 商業登記簿謄本(法人の場合)
    • 役員の就任・退任履歴など、役員としての在籍期間を証明します。
  • 年金記録、雇用保険記録、給与明細など
    • 常勤性や雇用期間を証明するために必要です。
  • 業務分掌規程、組織図、人事発令書など(ルート2の場合)
    • 「直接に補佐する者」の職制上の地位や、具体的な業務内容(財務、労務、業務運営)を証明するために提出を求められることがあります。

これらの書類が不足していたり、記載内容に矛盾があったりすると、許可取得が困難になる可能性があります。

法改正の意義とまとめ

2020年の法改正は、建設業の多様な経営実態に対応し、より多くの企業が許可を取得できるよう、要件に柔軟性を持たせたものです。特に「チームとしての経営体制」が認められたことで、特定の個人に経営経験が集中していなくても、複数の役員や従業員の専門性を組み合わせることで許可申請が可能となりました。これは、今後の建設業界の発展を後押しする重要な改正と言えるでしょう。

建設業許可は、貴社の事業を次のステージへと押し上げるための強力な武器となります。複雑な要件や多岐にわたる必要書類の準備は、専門家である行政書士にお任せください。貴社に最適なルートを見つけ出し、スムーズな許可取得をサポートいたします。

建設業許可の取得は、まるで羅針盤を手に入れることに似ています。羅針盤がなければ、広大な海でどこへ向かえば良いか分からず、目的地にたどり着くのは困難です。しかし、羅針盤があれば、正確な方向を示し、危険を避けながら確実に目標へと進むことができます。経営業務の管理責任者の要件を満たすことは、まさにこの羅針盤を手にし、貴社の事業を迷うことなく発展させるための第一歩なのです。

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中村さつき
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