
この記事では、建設業許可取得の要となる「営業所技術者等」について、その定義から具体的な要件、必要書類、さらには将来を見据えた「実務経験の積み方」に関する行政書士ならではのテクニックまで、分かりやすく徹底的に解説します。貴社の建設業許可取得に向けて、ぜひ本記事を参考にしてください。
1. 営業所技術者等(営業所ごとに置かれる専任の技術者)とは?
建設業許可を取得するには、営業所ごとに「営業所技術者等」を配置することが義務付けられています。手引きによると、「営業所技術者等」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する」技術者をいいます。彼らは、請負契約の見積もり、入札、契約締結といった実体的な行為において、技術的な側面から適切な業務を行うために必要不可欠な存在です。
この要件は、建設工事の適切な施工を確保するために設けられており、技術者の質と常勤性が重視されます。
一般建設業と特定建設業では、営業所技術者等に求められる技術水準が異なります。特に、特定建設業の営業所技術者等には「指導監督的な実務経験」というさらに高度な要件が加わります。この記事では、ご依頼が多い「一般建設業」の要件を中心に解説しますが、特定建設業についても簡単に触れていきます。
2. 営業所技術者等になるための主要な要件(一般建設業)
一般建設業の営業所技術者等となるには、主に以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 国家資格の保有者 建設業に関する特定の国家資格(例:一級・二級施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士など)を保有していることが最も一般的な要件です。手引きに記載されている「営業所技術者等資格要件一覧表」には、各業種に対応する資格が詳細に示されています。資格の種類や級によって、担当できる業種や求められる実務経験年数が異なります。資格は、その技術者の専門性と能力を客観的に証明する強力な根拠となります。
- 一定の実務経験 国家資格がなくても、許可を受けようとする建設業種について「10年以上の実務経験」があれば営業所技術者等となることが可能です。この「実務経験」とは、単なる事務作業ではなく、建設工事の施工に関する技術的な職務全般を指します。具体的には、工事の発注における設計業務、現場監督、土木作業、見習い経験なども含まれます。
- 学歴による実務経験の短縮: 「関連学科一覧表」に記載されている特定の学科(土木工学、建築学、電気工学、機械工学など)を修めて卒業している場合、実務経験年数を短縮できます。
- 高等学校または中等教育学校卒業後:5年以上の実務経験
- 大学、短期大学または高等専門学校卒業後:3年以上の実務経験
- 専門学校の専門課程修了者も条件によっては3年以上または5年以上の実務経験が認められます。 2023年7月1日の建設業法施行規則の一部改正により、一部の技術検定(例:土木施工管理、建築施工管理の一級・二級の第一次または第二次検定)に合格した者も、大学や高等学校を卒業した者と同様に、それぞれ3年または5年の実務経験で要件を満たすことができるようになりました。
- 学歴による実務経験の短縮: 「関連学科一覧表」に記載されている特定の学科(土木工学、建築学、電気工学、機械工学など)を修めて卒業している場合、実務経験年数を短縮できます。
- 登録基幹技能者 比較的新しい要件として加わったのが「登録基幹技能者」です。これは、特定の建設工事の現場で指導的な役割を果たす技能者であり、この講習を修了していることも要件の一つとなります。セミナーでの説明にもあった通り、建設業の経営事項審査(経審)においては、「10年の実務経験者」よりも高い評点(約3点加点)が得られるなど、その評価が高まっています。これは許可取得だけでなく、貴社の事業拡大にも繋がる重要な資格と言えるでしょう。
3. 「専任性」の重要性とその確認
営業所技術者等は「専任」であることが絶対条件です。これは、その営業所に常勤し、他の業務と兼務することなく、建設業に関する職務に「専ら」従事することを意味します。専任性は、技術者が許可を受けた建設業種の業務に責任を持って専念できる体制を確保するために非常に重要です。
- 専任性が認められない主なケース: 以下のような場合は、原則として専任性が認められません。
- 営業所から通勤が物理的に困難な遠隔地に住所がある場合(例:片道1時間半以上の通勤時間を要する場合、別途通勤状況を確認する書類を求められることがあります)。
- 他の建設業者の営業所を含め、他の場所で専任を要する役職(例:他の営業所の営業所技術者等)に就いている場合。
- 建築士事務所の管理建築士や宅地建物取引業者の専任宅地建物取引士など、他の法令で専任が義務付けられている役職との兼務(ただし、同一法人の同一営業所での兼務は例外的に認められる場合があります)。
- 他に個人事業を営んでいる、または他の法人の常勤役員であるなど、実質的に他の業務に専念していると見なされる場合。
- 給与額が最低賃金を下回る場合。
- 常勤性の確認と社会保険: 以前は、常勤性の確認は複雑な場合もありましたが、2020年10月1日の建設業法改正により、社会保険(健康保険・厚生年金保険)および雇用保険への加入が建設業許可の要件となりました。これにより、これらの保険への加入状況(納入告知書、領収証書、被保険者標準報酬決定通知書、資格取得届出の写し、労働保険料申告書など)が常勤性を確認する重要な資料となり、以前よりも確認手続きがスムーズになりました。ほとんどの都道府県や国土交通大臣許可においては、保険加入を証明する書類のコピーで確認が可能ですが、一部の自治体では原本の提示を求める場合もありますので、申請先の最新の手引きをご確認ください。
- 工事現場の技術者との兼任: 営業所技術者等と工事現場に配置される主任技術者や監理技術者との兼任は、原則として認められていません。ただし、一定の条件(請負契約を締結した営業所と工事現場が近く、常時連絡が取れる体制にあるなど)を満たし、かつ、その工事が専任の技術者を要しない規模(請負代金4,000万円未満、建築一式工事は8,000万円未満)である場合に限り、特例的に兼任が認められる場合があります。
4. 実務経験を証明する書類と「将来の許可追加」を見据えた裏技
実務経験を証明するためには、「実務経験証明書(様式第9号)」の作成が必要です。これに加え、過去の工事実績を証明する書類(工事請負契約書、注文書、請求書など)を提出し、記載された工事内容、工期、請負金額が確認できるように準備しなければなりません。特に、証明したい期間中に工事実績に1年以上の空白期間がないように、途切れることなく工事を積み上げて証明することが重要です。万が一、途中に1年以上の空白期間がある場合は、その間の別の工事実績を示す書類の提出が求められますので、日頃からの書類管理が重要になります。
ここで、行政書士だからこそお伝えできる「将来の許可追加を見据えたテクニック」があります。それは、建設業許可を持つすべての建設業者に毎年提出が義務付けられている「決算変更届」の中の「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)」の記入方法です。 この様式第3号には「許可に係る建設工事の施工金額」の欄の他に、「その他の建設工事の施工金額」という欄が設けられています。現在、貴社が許可を受けていない業種に関する工事実績がある場合、この「その他の建設工事の施工金額」欄にその実績を具体的に記載しておくことが非常に重要なのです。
なぜなら、この決算変更届を毎年適切に提出し、「その他の建設工事の施工金額」欄に該当する工事実績を着実に積み上げていくことで、将来的にその業種で「10年以上の実務経験」の要件を満たし、新たな建設業許可(業種追加)の取得が可能になるからです。もしこの欄が「0」のままでは、実際にその業種の工事経験があったとしても、公的には実務経験として認められず、将来的に許可を追加しようとした際に思わぬ障壁となる可能性があります。例えば、内装工事の許可がない会社が内装工事を請け負った場合、その実績をこの「その他の建設工事」欄に記録しておくことで、将来の内装仕上工事業の許可取得に役立てることができるのです。 貴社の多忙な業務の中で、このような書類の細部にまで気を配り、将来を見据えた記載を行うのは大変な労力です。だからこそ、プロの行政書士にご依頼いただくことで、現在の許可取得だけでなく、将来の事業展開をも見据えた適切な書類作成とアドバイスを提供できるのです。
5. 特定建設業における営業所技術者等の要件
特定建設業の営業所技術者等には、一般建設業よりもさらに高い水準が求められます。特に重要なのは、以下のいずれかの資格に加え「2年以上の指導監督的な実務経験」です。
- 指導監督的な実務経験とは? これは、発注者から直接請け負った1件の建設工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事において、工事現場主任者や工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験を指します。下請けとしての経験や発注者側の経験は含まれません。この指導監督的な実務経験の証明も、一般建設業の実務経験と同様に、工事内容、工期、請負金額が明確にわかる契約書や注文書など、具体的な確認書類が必要です。
まとめ
「営業所技術者等」の要件は、建設業許可取得の最も重要なハードルの一つです。国家資格の有無、実務経験の年数と内容、そして「専任性」の確保は、特に厳しく審査されるポイントとなります。また、将来的な事業展開を見据えれば、日々の業務における実績を適切に記録し、決算変更届に反映させていくことが、長期的な視点で貴社の競争力を高める鍵となります。
ご自身の力だけでこれらの複雑な要件をクリアし、必要な書類を完璧に揃えるのは容易ではありません。当事務所では、建設業許可申請に関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が、貴社の状況に合わせて最適なアドバイスを提供し、許可取得までを女性ならではのきめ細やかさで、サポートいたします。
建設業許可に関するお悩みやご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。建設業許可取得、そしてさらなる事業発展を全力で支援させていただきます。
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