建設業を営む皆様、またはこれから建設業の開業を考えている皆様にとって、「建設業許可」は事業の信頼性を高め、さらなる発展を目指す上で不可欠なものです。しかし、年間を通じて様々な規模の工事を請け負う事業者様にとって、「どの工事なら許可が必要で、どの工事なら不要なのか」という線引きは常に頭を悩ませる問題でしょう。

中には、「大きな工事でも、発注を分割してもらえば許可なしで請け負えるのでは?」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この認識は大きなリスクを伴う可能性があります。

今回は、この「発注分割」に関する疑問に、建設業法の規定に基づいて分かりやすく解説していきます。あなたの事業を守り、さらなる発展に繋げるために、正しい知識を身につけましょう。


建設業許可が「不要」な「軽微な工事」とは?

まず、建設業許可が不要となる「軽微な工事」の定義を確認しましょう。建設業法では、以下の条件に該当する工事を「軽微な工事」と定めています。

  • 建築一式工事の場合
    • 1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
    • または、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの、かつ、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供する住宅、共同住宅、店舗等の併用住宅を指します。)
  • 建築一式工事以外の工事の場合
    • 1件の請負代金の額が500万円未満の工事

この「軽微な工事」に該当すれば、建設業許可がなくても工事を請け負うことができます。しかし、この金額を超えると原則として許可が必要になる、と理解してください。


「発注を分割すれば許可は不要になる?」の真実

では、本題の「発注を分割すれば許可は不要になるのか」という疑問についてです。 結論から申し上げると、原則として、発注を分割しても建設業許可は必要になる場合がほとんどです

建設業法では、この「軽微な工事」の請負代金の額を判断するにあたり、以下のように明確に定めています。

同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とする」

具体例で考えてみましょう

例えば、1,000万円の「とび・土工・コンクリート工事」を請け負う場合を想定してみましょう。この工事は建築一式工事以外の工事に該当するため、軽微な工事の基準は「500万円未満」です。

もし、この1,000万円の工事を、便宜上「前期工事500万円」「後期工事500万円」と2つの契約に分割して発注を受けたとしても、これらが実質的に「一つの工事の完成」を目指しているとみなされる場合、その請負代金の合計額である1,000万円で判断されます。

つまり、軽微な工事の基準である500万円を大きく超えるため、このケースでは建設業許可が必要となるのです。

「正当な理由に基づいて契約を分割したとき」とは?

法律の条文には「正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き」とあります。では、この「正当な理由」とは一体どのようなケースを指すのでしょうか?

残念ながら、この「正当な理由」が具体的に何を指すのか、建設業法や関連規則において明確な定義が詳細に示されているわけではありません。しかし、一般的には、以下のような真にやむを得ない状況や、契約の合理性が客観的に認められる場合が考えられます。

  • 予算の都合上、複数年度にわたる事業として計画されており、年度ごとに契約が締結される場合:例えば、国や地方公共団体が複数年度にわたる予算計画に基づいて、それぞれ異なる年度に契約を締結するような公共事業のケース。
  • 工事内容が全く異なる複数の独立した工事である場合:例えば、同一敷地内であっても、ある建物の解体工事と、別の場所に新設する駐車場の舗装工事など、工事の目的や内容、工程が明確に分離されており、それぞれが独立した完成物として成立すると認められる場合。

しかし、単に「500万円(または1,500万円)を超えないように形式的に契約書を分ける」「資金繰りの都合で分割した」といった理由だけでは、「正当な理由」とは認められません。このような意図的な分割は、建設業法の趣旨を逸脱する行為とみなされ、無許可営業と判断される可能性が高いのです。


材料費の扱いにも注意が必要です!

さらに、請負代金の額を計算する際には、もう一つ注意すべき点があります。 「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とする」

これは、もし発注者(お客様)が直接材料を調達し、その材料を貴社が使用して工事を行う場合でも、その材料の市場価格や運送費を請負代金に含めて軽微な工事の基準額を判断する、という意味です。

例えば、貴社が請け負う工事費が400万円で、発注者が提供した材料の市場価格が150万円だったとします。この場合、請負代金の合計額は550万円となり、建築一式工事以外の軽微な工事の基準である500万円を超えてしまうため、建設業許可が必要になります。

このようなケースは意外と見落とされがちですので、特にご注意ください。


なぜ建設業法は「分割請負」を厳しく見ているのか?

建設業許可制度は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することを主な目的としています。許可を取得している業者は、経営面や技術面での一定の基準を満たしていると認められ、その信頼性が担保されます。

もし、軽微な工事の基準を避けるために安易な分割請負が横行すれば、無許可の業者が実質的に大規模な工事を請け負うことが可能になり、結果として工事の品質低下やトラブル増加、発注者の不利益に繋がりかねません。

建設業法が「正当な理由に基づかない分割」を認めないのは、このような制度の趣旨を形骸化させないために他なりません。


無許可工事のリスク:あなたの事業を守るために

もし、建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、厳しい罰則が科せられる可能性があります。建設業法に違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられるほか、事業停止命令や許可の取消しといった行政処分を受ける可能性もあります。

一度行政処分を受けると、事業の継続が困難になるだけでなく、今後の信用問題にも大きく影響します。安易な判断は、積み上げてきた貴社の信頼と実績を失うことになりかねません。


まとめ:適切な許可取得で事業を確かなものに

「500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の建設工事を請け負うには、建設業許可が必要」という原則をしっかりと理解し、安易な発注分割に頼らないことが重要です。

ご自身の請け負う工事が建設業許可の対象となるのか、発注分割が「正当な理由」に該当するのかどうか、その判断に迷うこともあるでしょう。建設業法は複雑であり、個別の状況に応じて判断が異なるケースも少なくありません。そのような時は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください

当事務所では、お客様の事業内容やご希望を丁寧にヒアリングし、最適な建設工事の種類の判断から、適切な建設業許可の取得までを全面的にサポートいたします。複雑な法律の解釈や、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎といった許可要件の確認、そして書類作成を専門家に任せることで、安心して本業に専念することができます。

事業者様の事業の信頼性を高め、法的リスクを回避するためにも、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

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中村さつき
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