愛知県で内装工事業の事業を営む皆様、事業の安定的な成長と信頼性の向上には、「建設業許可」の取得が不可欠です。特に、法人化を検討している方や、より大きな工事の受注を目指す方にとって、この許可は大きなアドバンテージとなります。

1. 内装工事業に建設業許可が必要な理由

建設業許可は、建設業法に基づき、特定の建設工事を請け負う際に義務付けられています。 具体的には、以下のいずれかに該当する工事を請け負う場合、元請け・下請け問わず建設業許可が必要です。

  • 1件の請負金額が500万円以上(消費税込み)の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事を除く)。

内装仕上工事業は、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを用いて建築物の内装仕上げを行う専門工事の一つです。インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などがその具体例として挙げられます。これらの工事を請け負う上で上記の金額を超える場合は、内装仕上工事業の許可が必須となります。

2. 建設業許可の区分:知事許可と大臣許可

建設業許可は、営業所の所在地によって「知事許可」と「国土交通大臣許可」に分かれます。

  • 愛知県内のみに営業所を設置して事業を行う場合愛知県知事許可
  • 2つ以上の都道府県に営業所を設置して事業を行う場合:国土交通大臣許可

愛知県で事業を集中して展開する内装工事業者の場合は、愛知県知事許可の取得を目指すことになります。

3. 一般建設業と特定建設業:どちらの許可が必要?

さらに、建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の区分があります。

  • 一般建設業:発注者から直接請け負う1件の元請工事において、下請人に施工させる金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合に必要です。
  • 特定建設業:発注者から直接請け負う1件の元請工事において、下請人に施工させる金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合に必要です。

ほとんどの内装工事業者は、まず一般建設業許可の取得からスタートすることが多いでしょう。特定建設業の要件はより厳しく設定されています。

4. 建設業許可取得のための5つの主要要件(内装仕上工事業の場合)

建設業許可を愛知県で取得する場合も、建設業法で定められた以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

(1) 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(経営業務管理責任者等)

事業の経営を適切に遂行できる能力を持つ者が、役員等として常勤していることが必要です。具体的には、以下のいずれかの要件を満たす人物が原則として常勤役員等として求められます。

  • 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
  • 建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者。
  • 建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者。
  • 常勤役員等のうち1人が上記のいずれかに該当し、かつ、財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務を担当する者として、当該常勤役員等を直接に補佐する者がそれぞれ5年以上経験を有している体制。
  • 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業以外の業種を含め5年以上役員等としての経験がある者がいる場合、財務管理、労務管理、業務運営の経験を持つ補佐者をそれぞれ5年以上配置する体制。

これらの経験は、法人の役員や個人事業主、または支配人、支店長、営業所長などの対外的に責任を有する地位での経験が対象となります(ソースより)。

(2) 営業所技術者等(専任技術者)

各営業所には、その営業所に常勤して専ら職務に従事する専任技術者の配置が義務付けられています。内装仕上工事業の専任技術者には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 内装仕上工事業に関する指定学科(建築学または都市工学に関する学科など)を修めて、高等学校卒業後5年以上、または大学・短期大学・高等専門学校卒業後3年以上の実務経験。
  • 内装仕上工事業に関する10年以上の実務経験。
  • 内装仕上工事業に関する国家資格(例:一級・二級建築施工管理技士(仕上げ)、一級・二級建築士、畳製作技能士、内装仕上げ施工技能士、表装技能士など)の保有。

実務経験は、実際に建設工事の施工に関する技術上の職務に携わった期間を指し、その工事内容、工事期間、請負金額が確認できる書類が必要です。

(3) 財産的基礎・金銭的信用

建設工事を適正に施工できるだけの財産的基礎または金銭的信用があることも求められます。

  • 一般建設業
    • 直前の決算で自己資本の額が500万円以上であること。
    • または、金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内)で、資金調達能力を証明できること。
  • 特定建設業:より厳しい基準(資本金の額2,000万円以上、自己資本の額4,000万円以上、欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと、流動比率が75%以上であること)が設けられています。

自己資本が500万円を下回る場合でも、預金残高証明書で対応できることがあります。

(4) 誠実性・欠格要件に該当しないこと

申請者、法人の役員、一定の使用人(支配人や支店長など)が、法律違反、不正行為、不誠実な行為を行う恐れがないこと。具体的には、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、暴力団員等、過去に建設業許可を取り消されてから5年が経過していない者などに該当しないことが求められます。

(5) 営業所の設置

建設業の営業を実質的に行う事務所を有していることが必要です。

  • 請負契約の見積もり、入札、契約締結など、請負契約に係る実体的な行為を行う事務所であること。
  • 建物の外観や入口で申請者の商号または名称が確認でき、固定電話、事務機器、机等の什器備品が備え付けられていること。
  • 営業所に常勤する担当者がいること。
  • 単なる連絡事務所は営業所には該当しません。

5. 愛知県での建設業許可申請のプロセスと注意点

建設業許可の申請プロセスは複雑で、多くの書類準備と専門知識を要します。

  • 申請書類の準備:許可申請書、役員等の一覧表、営業所技術者等一覧表、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、使用人数、財務諸表、誓約書、登記されていないことの証明書、市町村の長の証明書、商業登記簿謄本、定款など、多岐にわたる書類が必要です。
  • 社会保険・労働保険の加入義務化:2020年10月1日の建設業法改正により、適切な社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が許可の必須要件となりました。未加入の場合、許可申請は受け付けられません。
  • 法人化の検討:個人事業主として建設業許可を取得していた方が法人化(法人成り)する場合、個人事業の許可を廃業し、新たな法人として新規の許可申請を行う必要があります。法人化は、信用力向上による受注拡大や、節税面でのメリットも大きいため、検討をお勧めします。
  • 許可の有効期間と更新:建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。継続して事業を営む場合は、期間満了の30日前までに更新申請を行う必要があります。

【重要な注意点】さらに、 愛知県での建設業許可申請に関する具体的な手続き、必要書類の最新情報、相談窓口などについては、必ず愛知県の建設業許可担当部署に直接お問い合わせいただくか、愛知県の行政書士にご相談ください。各都道府県によって、申請書類の細かな要件や確認方法が異なる場合があります。

6. 建設業許可申請は専門家(行政書士)へ

建設業許可の取得は、要件の確認から膨大な書類作成、複雑な申請手続きまで多岐にわたり、専門知識と経験が不可欠です。特に、経営経験や実務経験の証明、財務状況の整理などは、一般の方がご自身で行うには非常に骨の折れる作業となるかもしれません。

愛知県で内装工事業の許可取得を目指すなら、建設業許可に特化した行政書士に依頼することが、スムーズかつ確実な許可取得への近道です。専門家を活用することで、本業に集中しながら、安心して許可取得を進めることができます。


愛知県での内装工事業のさらなる発展のために、建設業許可の取得は強力な礎となります。複雑な申請手続きにつきましては、ぜひ、専門の行政書士にお問合せ下さい。

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中村さつき
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