知県で建設業を営む皆様、事業の拡大には建設業許可の取得が不可欠です。しかし、許可取得には様々な要件があり、特に「営業所」に関する規定は「ただの事務所でしょ?」と軽く見られがちですが、実は細かいルールが定められています。

今回は、建設業許可を取得するために必要となる「営業所」の要件について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。事業者様の事務所が要件を満たしているか、ぜひこの記事で確認してみてください。


1.建設業の「営業所」とは? 基本から

建設業許可における「営業所」とは、単に会社が登記されているだけの場所や、名刺に記載されている連絡先ではありません。

ソースによると、「本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。これには、請負契約の見積もり、入札、契約締結など、建設業に関する実体的な営業活動が行われる場所が該当します。また、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与する場合も「営業所」とみなされます。

一方で、単なる連絡事務所や、登記上本店とされているだけで実際には建設業に関する営業活動を行わない店舗、あるいは建設業とは無関係な支店・営業所などは、ここでいう「営業所」には該当しません。つまり、物理的な存在だけでなく、そこで実際の営業機能が果たされているかが重要になるのです。

2.建設業許可における営業所の具体的な要件

建設業許可を取得するにあたり、営業所は原則として以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 場所の占有権限があること 事務所として使用する建物について、申請者が常時使用する正当な権限(自己所有、賃貸借契約など)を有していることが求められます。
  • 外部からの識別が可能であること 建物の外観や入口において、申請者の商号または名称が確認できる必要があります。具体的には、看板、表札、ポストなどに会社名が表示されていることが一般的です。
  • 内部環境が整備されていること 事務所内部には、固定電話、事務機器、机などの什器備品が備え付けられている必要があります。これは、そこで実際に事務作業や営業活動が行われていることを示すものです。
  • 常勤者の配置 支店等の代表者が常勤しており、かつ請負契約の締結等に関する権限を申請者から委任されていることが必要です。
  • 営業所技術者等の常勤 各営業所には、許可を受けようとする建設業に係る営業所技術者等(国家資格者や実務経験者)が常勤し、専らその職務に従事していることが必須です。

3.「事実上の営業所」と「登記上の営業所」の違いに注意!

 会社の登記簿謄本に記載されている本店所在地と、実際に建設業の営業活動を行う場所が異なる場合があります。この場合、建設業許可の申請・届出には、実際に営業を行っている営業所の所在地を記載しなければなりません。

もし、登記上の営業所所在地と事実上の事務所の所在地が異なる場合は、申請書(様式第1号)の申請者欄への住所記入において、それぞれの住所を2段書きで記載する必要があります。

4.自宅兼事務所は認められる?

自宅の一部を建設業の営業所として利用したい、というご相談は多くあります。結論から言うと、自宅兼事務所も要件を満たせば認められます。しかし、単に自宅の住所を記載すればよいわけではありません。

自宅の一室を営業所とする場合でも、上記2で挙げた「常時使用する権限」「外部からの識別」「内部環境の整備」といった要件を満たす必要があります。特に、居住スペースと営業スペースが明確に区別されていることや、そこが本当に営業活動の拠点として機能しているかの実態が重要視されます。

5.事務所の使用権限の確認書類について

新規申請や許可換え新規申請の際には、事務所の使用権利関係を確認するための書類が必要です。

  • 自己所有の場合 申請者、または法人の役員、個人事業主、個人の支配人が、事務所を設置する建物の2分の1以上を所有している場合です。この場合は、不動産登記簿謄本などの提示が求められます。
  • 賃貸等の場合 申請者が建物を事務所として賃貸借している場合です。この場合は、賃貸借契約書を提出します。
  • その他の場合(使用貸借など) 上記に該当しない場合や、事務所としての権利関係が不明確な場合です。例えば、賃貸借契約書の使用目的が「居住用」に限定されている場合や「事務所禁止」の記載がある場合、申請者と借主が異なる場合などには、使用承諾書など、事務所として使用することが認められていることを示す書類の提示が求められます。個人事業主で、親族等が建物を所有している場合も同様です。

これらの書類によって、申請者が営業所を安定的に、かつ合法的に使用できる権限があることを証明する必要があります。

6.営業所の実態確認には写真が必須!

営業所の要件を満たしていることの確認として、営業所の写真の提出が求められます。申請直前3ヶ月以内に撮影された、以下の内容が判別できるカラー写真が必要です。

  • 建物の全景
  • 事務所の入口(会社の看板、表札、ポストなどが確認できるもの)
  • 事務所の内部(固定電話、事務機器、机、什器備品などが確認できるもの)

許可を受けている建設業者であれば、建設業の許可票が掲示されている写真も必要となります。これらの写真は、単なる体裁だけでなく、実際に営業活動ができる環境が整っていることを示す重要な証拠となります。

7.複数営業所の場合の注意点

複数の営業所を設ける場合にも注意が必要です。

  • 知事許可と大臣許可の区分 営業所が1つの都道府県内のみに存在するなら知事許可2つ以上の都道府県に設けて営業する場合は国土交通大臣許可が必要になります。
  • 従たる営業所の要件 主たる営業所以外に従たる営業所(支店・支社)を設ける場合、それぞれの従たる営業所にも支店長や営業所技術者等を配置する必要があります。これらの常勤者は原則として他の営業所との兼務はできません(同一営業所内での政令第3条使用人との兼務は可)。

まとめ

建設業許可における「営業所」の要件は、事業の実態を正確に反映しているかが厳しく審査されるポイントです。単に場所があるだけでなく、そこで実際に建設業の営業活動が継続的に行われている実態が求められます。

特に、自宅を営業所とする場合や、賃貸物件を利用する場合には、使用権限や外部からの識別、内部の設備など、細かい点まで確認が必要です。

愛知県で建設業許可申請を検討されている皆様、これらの営業所に関する要件のように、適切な準備を進めることが、スムーズな許可取得への鍵となります。ご不明な点やご不安な点がございましたら、ぜひ行政書士にご相談ください。専門家として、皆様の許可取得を全力でサポートいたします。

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中村さつき
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