愛知県で建設業を営む皆様、事業の拡大や信頼性向上を目指す上で、「建設業許可」の取得は避けて通れない道のりです。しかし、この許可申請は要件が多岐にわたり、複雑な手続きが伴うため、「何から手をつければいいか分からない」「思わぬ落とし穴にはまってしまった」といった声も少なくありません。

本記事では、スムーズな建設業許可取得のために、特に注意すべき重要ポイントを愛知県の行政書士が解説します。


1.建設業許可とは?なぜ必要?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために、国土交通大臣または都道府県知事から取得が義務付けられている許可です。具体的には、建築一式工事で1件の請負金額が1,500万円以上(木造住宅の場合は延べ面積150平方メートル以上)、その他の建設工事で1件の請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります(いずれも消費税込みの金額)。

この許可を取得することで、信用力が向上し、より大規模な工事や公共工事への参加が可能になるなど、事業の成長に大きく貢献します。許可の有効期間は5年間で、継続して事業を行う場合は更新手続きが必要です。


2.許可取得のための主要な5つの要件と注意点

建設業許可を取得するためには、主に以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

① 経営業務の管理責任者(常勤役員等)の配置

これは、会社の経営業務を適切に管理する能力のある人材を指します。

  • 経験要件:
    • 建設業に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験
    • 建設業に関して5年以上、経営業務管理責任者に準ずる地位(権限委譲された執行役員等)での経営管理経験
    • 建設業に関して6年以上、経営業務管理責任者を補佐する業務の経験
    • または、建設業に関する役員等としての経験が2年以上あり、かつ、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理、業務運営のいずれか)で5年以上の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者を配置する場合
  • 確認書類の重要性: 経験を証明する書類として、税務署の受付印(令和7年以降の申告分は不要)のある確定申告書や、工事の実績が確認できる書類(請負契約書、注文書、請求書など)が必要です。特に、証明者が建設業許可を受けていた場合、請負契約の実績がなくても経営経験として認められる場合があります。過去に適切に「決算変更届」が提出されているかが鍵となります。
  • 行政書士の視点からのアドバイス:
    • 過去の事業年度の決算変更届が提出されているか確認しましょう。決算変更届の「その他の建設工事の施工金額」欄に記載があるかどうかで、将来的に新たな業種追加時の「10年実務経験」に影響が出る可能性があります。この欄を工夫して記入することで、10年後に有利になる「プロの技」が存在します。
    • 経験年数のカウントには、個人事業主時代の経験も一定の条件を満たせばカウントできます。見落としがちなポイントですので、過去の履歴をしっかり確認しましょう。

② 専任の技術者(営業所技術者等)の配置

これは、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術者を指します。

  • 資格・経験要件:
    • 指定された国家資格の保有
    • または、許可を受けようとする建設業に関する10年以上の実務経験(特定の学歴があれば3年または5年に短縮可能)
  • 注意点: 経営業務の管理責任者の経験とは異なり、**専任技術者の実務経験は、具体的な工事の請負契約の実績に基づいている必要があります。**単に雑務に従事していた期間は認められません。請負契約書や注文書などで工事内容、工期、請負金額が確認できることが必須です。
  • 兼務の制限: 他の営業所(他社の営業所を含む)で専任を要する者、建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士など、他の法令で専任が義務付けられている業務との兼務は原則として認められません。ただし、同一法人内の同一営業所で兼務が可能なケースもあります。

③ 財産的基礎・金銭的信用を有すること

これは、建設工事を適正に履行できるだけの資金力があることを証明する要件です。

  • 一般建設業の場合:
    • 直前の決算で自己資本の額が500万円以上であること。
    • または、金融機関の預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力があることを証明できること。
  • 注意点: 預金残高証明書は、残高日が申請日前4週間以内(自治体によって異なる場合がありますので、愛知県の手引きで確認してください)のものが必要です。証明書の発行日ではなく、残高日が重要です。金融機関に証明書を依頼する際は、必ず**「残高日」を指定して取得すること**を忘れないでください。一時的に資金を移動させる「見せ金」は認められません。

④ 欠格要件等に該当しないこと

申請者、法人の役員等、一定の使用人(支配人、支店長など)が、過去の法令違反や不正行為、破産などの欠格要件に該当しないことが必要です。確認のため、**「登記されていないことの証明書」や「市町村の長の証明書」**の提出が求められます。

⑤ 建設業の営業を行う事務所を有すること

建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な行為を行う事務所が必須です。

  • 要件:
    • 事務所を常時使用する権限があること(自己所有、賃貸契約など)。
    • 建物の外観や入口で、申請者の商号または名称が確認できること(看板、表札など)。
    • 固定電話、事務機器、机などの什器備品を備えていること。
  • 行政書士の視点からのワンポイントアドバイス
    • 賃貸借契約書の使用目的が「居住用」に限定されている場合や「事務所禁止」となっている場合は、別途使用承諾書などで事務所としての利用が認められていることを示す必要があります。

3.社会保険・労働保険への加入義務が許可要件に!

以前は、建設業許可の要件として明示されていなかった健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険・労働保険への加入が、令和2年10月1日の建設業法改正により許可の必須要件となりました。

  • 重要性: 申請日時点でこれらの保険に加入していなければ、申請が受け付けられません。
  • 個人事業主の場合: 従業員数などによって加入義務の有無が変わります。法人の場合は原則適用事業所となります。ご自身の事業形態で加入義務があるか、どの保険に加入すべきか、改めて確認が必要です。

4.スムーズな許可取得のための手続きの進め方

許可申請は複雑なため、事前準備と情報収集が非常に重要です。

  • 専門行政書士と、事業内容や経験、所有資格などを詳細に確認ましょう。これにより、申請が可能かどうかの確実な判断と、必要な書類の洗い出しができます。
  • 書類収集と作成: 必要書類は多岐にわたり、準備には時間がかかります。お客様自身で集めるのが難しい書類(例えば、市町村の長の証明書など)を行政書士が代行取得することも可能です(この場合は別途費用が発生することもあります)

まとめ

建設業許可の取得は、事業の未来を左右する重要なステップです。経営業務の管理責任者や専任技術者の要件、財産的要件、社会保険加入、そして営業所の確保など、多岐にわたる要件を正確に理解し、適切な書類を準備することが成功の鍵となります。

「難しそう」「時間がかかりそう」と感じる方もご安心ください。行政書士は、これらの複雑な要件を一つひとつ丁寧に確認し、お客様に最適な形で許可取得をサポートする専門家です。特に愛知県での建設業許可取得については、地域特有の細かな要件や運用にも精通しております。

愛知県で建設業許可の取得をお考えの皆様、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。貴社の事業が次のステップに進むお手伝いをさせていただきます。

投稿者プロフィール

中村さつき
中村さつき