
愛知県を拠点に建設業許可の申請サポートを行っております、行政書士の中村さつきです。
建設業を営む上で、「建設業許可」は非常に重要なものです。しかし、「許可はいつまでに取得すればいいの?」「請負契約を結ぶ前?それとも着工までで大丈夫?」「もし無許可で営業したら、どんな罰則があるの?」といった疑問をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
これらの疑問は、建設業者様が安心して事業を継続していく上で、必ずクリアにしておくべき点です。今回のブログ記事では、これらの疑問に、弊所が持つ豊富な知識と経験に基づいて詳しくお答えしていきます。ぜひ最後までお読みいただき、貴社の健全な事業運営にお役立てください。
建設業許可は「いつまで」に必要?請負契約?それとも着工?
結論から申し上げますと、建設業許可は「建設工事の完成を請け負う契約を締結する前」までに取得しておく必要があります。着工までで良い、という認識は誤りです。
ソースにも明記されている通り、建設業法第3条では「建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合」に建設業許可が必要であると定められています。これは、元請工事であろうと下請工事であろうと、公共工事であろうと民間工事であろうと関係なく適用されます。
「営業として請け負う」とは?
「営業として請け負う」とは、具体的には、反復継続して建設工事を請け負うことを指します。たとえ一度きりの工事であっても、その内容が建設業に該当し、かつ規模によっては許可が必要となるケースがあります。
軽微な工事の例外
ただし、すべての建設工事で許可が必要となるわけではありません。建設業法では、以下の「軽微な工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を必要としないと定められています。
- 建築一式工事の場合:
- 工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
- または、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
- (ここでいう「木造住宅」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもので、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅、共同住宅、店舗併用住宅を指します。)
- 建築一式工事以外の工事の場合:
- 工事1件の請負代金が500万円未満の工事
この請負代金の額には、消費税額が含まれます。また、同一の建設業者が工事の完成を複数の契約に分割して請け負う場合、正当な理由なく分割された契約は、その請負代金の合計額で判断されます。さらに、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加算して判断されますので、注意が必要です。
なぜ「請負契約の前」なのか?
建設業許可が請負契約の前に必要とされるのは、以下の理由からです。
- 適正な施工の確保と発注者の保護: 建設業許可は、建設業者に一定の経営能力や技術力を求めることで、工事の品質を確保し、発注者が不適切な業者と契約してしまうリスクを低減することを目的としています。契約締結前に許可があることで、発注者は安心して工事を依頼できます。
- 業界の秩序維持: 無許可業者の横行を防ぎ、公正な競争環境を保つためにも、契約前の許可取得が義務付けられています。
もし許可がないまま請負契約を締結してしまえば、たとえ後から許可を取得したとしても、その契約自体が建設業法に違反する「無許可営業」と見なされる可能性があります。
無許可営業の「罰則」と、それ以外の「リスク」
「もし建設業許可がないまま営業してしまったら、どんな罰則があるの?」という疑問も多く聞かれます。結論から言うと、建設業法に違反した無許可営業には、明確に罰則が定められています。
ソースの欠格要件の記述においても、建設業法を含む「一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」は建設業許可を受けられない旨が記載されており、建設業法違反が刑罰の対象となることが示唆されています。
建設業法に定められる罰則
建設業法では、無許可で建設業を営んだ者に対し、以下の罰則が科せられます。

- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
これは非常に重い罰則であり、一度逮捕・起訴され有罪判決を受ければ、刑事罰としての記録が残るだけでなく、その後の社会生活や事業活動に甚大な影響を及ぼします。
刑事罰以外のリスク
罰則以外にも、無許可営業には様々なリスクが伴います。
- 事業停止命令・営業禁止: 国土交通大臣や都道府県知事から、事業の停止命令や営業禁止命令を受ける可能性があります。一度命令が出れば、その期間は事業を一切行えなくなり、顧客からの信頼を失い、事業の継続自体が困難になるでしょう。
- 信用失墜: 無許可営業が発覚した場合、企業としての信用は地に落ちます。新規の顧客獲得が難しくなるだけでなく、既存の取引先からの信頼も失い、今後の受注に大きく影響します。金融機関からの融資も受けにくくなるなど、事業のあらゆる面で悪影響が広がります。
- 公共工事への参入不可: 公共工事の入札参加資格を得るためには、建設業許可が必須です。無許可営業が発覚すれば、将来にわたって公共工事への参入は不可能になります。
- 下請けとしての取引機会の喪失: 元請業者も、コンプライアンス遵守の観点から、無許可の下請業者との取引を避ける傾向にあります。無許可営業は、事業規模を拡大する上での大きな障壁となります。
- 賠償責任リスク: 工事中に事故やトラブルが発生した場合、無許可営業であったことが不利に働き、賠償責任の追及が厳しくなる可能性があります。
このように、無許可営業は目先の利益を追求する行為に見えても、長期的には事業を破綻させるリスクをはらんでいます。健全な事業運営のためにも、必ず適切な建設業許可を取得することが重要です。
まずはご相談ください
建設業許可に関する手続きは、複雑で時間のかかるものですが、適切な許可を取得し、法令を遵守することは、貴社の事業を安定的に成長させるための基盤となります。無許可営業によるリスクを避け、安心して本業に集中できるよう、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
初回相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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