
はじめに:事業拡大の夢を叶える建設業許可、スピード取得の鍵とは?
建設業許可の取得は、事業をさらに大きくしていく上で避けては通れない重要なステップです。特に、「公共工事を受注したい」「元請として大型案件を手掛けたい」「信用力を高めて取引を拡大したい」といった明確な目標をお持ちの建設事業者様にとって、許可取得は「なるべく早く」実現したい切なる願いでしょう。
しかし、建設業許可の取得には、法律で定められた多くの要件を満たし、膨大な書類を正確に準備する必要があります。このプロセスは複雑で時間がかかるため、「早く取得したい」という気持ちとは裏腹に、準備段階でつまずいてしまうケースも少なくありません。
本記事では、事業拡大を目指し、一刻も早く建設業許可を取得したいと願う皆様へ向けて、「今からでも気を付けておくべきこと」と「すぐにでも始められる具体的な準備」について、建設業専門の行政書士としての視点から詳しく解説します。さらに、スムーズかつ確実に許可を取得するための行政書士の賢い活用術についてもご紹介します。
この情報が、あなたの事業拡大の夢を最短距離で実現するための第一歩となりますよう、書かせていただきます。
1. 建設業許可取得の根幹!5つの「許可要件」を徹底理解する
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた5つの厳格な要件を全てクリアする必要があります。これらの要件は、申請者の経営能力、技術力、財産状況、そして適格性を総合的に判断するためのものです。早く許可を取得するためには、まずこれらの要件を正しく理解し、自社が満たしているか否かを正確に把握することから始まります。
主な許可要件は以下の通りです。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること(経営業務管理責任者等) これは、建設業の経営を適切に行える経験と能力を持つ人材がいるかどうかの要件です。法人の場合は常勤の役員のうち1名が、個人の場合は事業主本人または支配人のうち1名が、以下のいずれかの経験を持つ必要があります。
- A. 建設業に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験
- B. 建設業に関して5年以上の「経営業務管理責任者に準ずる地位」で経営業務を管理した経験
- C. 建設業に関して6年以上の「経営業務管理責任者に準ずる地位」で経営業務を補佐した経験
- 営業所技術者等がいること(専任技術者の配置) 各営業所には、許可を受けようとする建設業の種類に応じた「専任技術者」を配置する必要があります。専任技術者は、その営業所に常勤し、専らその職務に従事する技術者でなければなりません。要件としては、以下のいずれかを満たす必要があります。
- A. 許可業種に関する国家資格等を有していること
- B. 許可業種に関する一定の実務経験を有していること(一般建設業は10年以上、特定建設業はさらに特定の指導監督的実務経験が必要)
- C. 国土交通大臣が個別に認定した者
- 財産的基礎・金銭的信用を有すること 建設工事を適正に履行できるだけの財産的基盤があるかどうかの要件です。
- 一般建設業の場合:
- 直前の決算で自己資本の額が500万円以上であること、または
- 500万円以上の資金調達能力があること(預金残高証明書などで証明)。
- 特定建設業の場合:
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
- 一般建設業の場合:
- 欠格要件等に該当しないこと 申請者(法人役員、個人事業主、一定の使用人など)が、過去に建設業法違反や刑罰を受けたことがあるか、破産していないかなど、法律で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。この要件確認のためには、「登記されていないことの証明書」や「市町村の長の証明書(身分証明書)」などの提出が求められます。
- 建設業の営業を行う事務所を有すること 建設業の営業を行う実体のある事務所(本店や支店など)が確保されていることが要件です。単なる連絡事務所では認められません。事務所には、固定電話、事務機器、机等の什器備品が備えられている必要があります。また、事務所の使用権限があることも重要で、賃貸借契約書などで確認されます。賃貸借契約書の使用目的が「居住用」に限定されている場合は、別途使用承諾書が必要になる場合があります。
2. 許可を「早く」得るために、今すぐできる具体的な準備
「なるべく早く」許可を取得するためには、要件の把握と並行して、必要書類の準備を迅速に進めることが最も重要です。書類の収集には時間がかかるものも多いため、できることから前倒しで着手しましょう。
2-1. 「経営経験」と「実務経験」の証明書類を整理する
これらの経験を証明するためには、過去の経歴を裏付ける書類が必須です。
- 経営業務の管理能力を証明するための書類:
- 確定申告書: 法人の場合は「法人税の確定申告書(別表一)」と「決算報告書」、個人の場合は「所得税の確定申告書(第一表)」と「青色申告決算書または収支内訳書、貸借対照表」が必要です。税務署の受付印や電子申告の受信通知も確認されます。
- 商業登記簿謄本(法人の場合): 役員の就任・退任時期、資本金等の変更履歴が確認できるもの。
- 役員給与等の内訳書: 常勤役員の報酬が一定額以上であることを示すもの。
- 工事実績の確認書類: 建設業許可を受けていない期間の経営経験を証明する場合、工事内容、工期、請負金額が確認できる契約書、注文書、請求書など。特に、「各年の代表的な建設工事と翌年の工事の間隔が1年以上空いていないこと」が重要です。1年以上空くと、その間の経験が認められない可能性があります。
- 営業所技術者の実務経験を証明するための書類:
- 工事請負契約書、注文書、請求書: 実務経験を証明したい工事について、具体的な工事内容、請負金額、工期が確認できる書類。経験期間の積上げにはこれらの書類が不可欠です。
- 資格を証する書面: 国家資格や監理技術者資格者証など。有効期限の確認や、裏面に変更履歴がある場合は裏面もコピーが必要です。
- 卒業証明書: 指定学科を卒業している場合。
- 年金事務所発行の被保険者記録照会回答票、雇用保険被保険者証・離職票: 勤務期間の証明に用います。
2-2. 「財産的基礎」を確実に準備する
一般建設業の許可取得を目指す場合、500万円以上の資金を確保することが最も直接的かつ確実な方法です。
- 預金残高証明書: 金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書を準備します。ここで注意すべきは、「残高日」が申請日前4週間以内(大阪府の場合。自治体によっては2週間や1ヶ月の場合もあり)であることです。証明書の発行日ではありません。また、預金残高は常に500万円以上である必要はなく、一時的・瞬間的に500万円を超えていればその日の残高証明書を取得することで要件を満たすことができます。そのため、例えば月末の入金で残高が一時的に増える日を狙って証明書を取得する、といった戦略も有効です。ただし、「見せ金」は不正行為にあたるため、絶対に行ってはなりません。
2-3. 「営業所」の要件を確認し、整備する
- 事務所の使用権限: 賃貸借契約書で、事務所としての使用が許可されているか(居住用限定でないかなど)を確認します。賃貸人が親族の場合なども、使用承諾書が必要となることがあります。
- 事務所の現状確認: 建物の全景、入口(看板、表札、ポスト等で商号・名称が確認できること)、事務所内部(固定電話、事務機器、机等の什器備品が揃っていること)のカラー写真を準備します。申請直前3か月以内に撮影されたものが必要です。
- 「事実上の営業所」と「登記上の営業所」: 所在地が異なる場合、申請書には両方を記載する「2段書き」が必要になります。実際に建設業を営業している場所が重要です。
2-4. 【最重要】「社会保険等」への加入状況を早急に確認する
2020年10月1日の建設業法改正により、「適切な社会保険への加入」が建設業許可の必須要件となりました。これは非常に重要な変更点であり、未加入の場合、そもそも許可申請が受け付けられません。
- 加入義務の確認:
- 健康保険・厚生年金保険: 法人の場合、従業員数に関わらず強制適用。個人事業主は常時使用する従業員が5人以上の場合、原則適用事業所となります。
- 雇用保険: 法人・個人事業主問わず、家族従業者を除く従業員を1人でも雇用していれば原則適用事業所となります。
- 今すぐできること:
- 自社の健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を確認してください。
- 万が一未加入の場合は、許可申請の準備と並行して、早急に所管の年金事務所や公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続きを進めてください。加入確認書類(納入告知書、領収証書、社会保険料納入確認(申請)書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など)の準備も必須です。
3. スムーズな申請のために!行政書士の賢い活用術
建設業許可の取得を**「なるべく早く」「確実に」**行いたいのであれば、建設業専門の行政書士に依頼することが、最も効率的かつ確実な方法です。行政書士は、あなたのパートナーとして、以下の点で強力なサポートを提供します。
- 複雑な許可要件の正確な判断: 自社の状況が複雑で、どの要件に該当するか判断に迷う場合でも、専門知識を持つ行政書士が正確な要件判断を行います。特に経営業務管理責任者や専任技術者の経験判断は専門知識を要するため、プロの目を通すことで、申請後に不備を指摘され、余計な時間を浪費するリスクを大幅に軽減できます。
- 膨大な申請書類の迅速かつ正確な作成: 建設業許可申請には、数十種類に及ぶ書類が必要となり、その作成には専門知識と時間が必要です。行政書士はこれらの書類を効率的かつ正確に作成し、添付書類の選定から綴り方(閲覧用と非閲覧用で分けるなど)まで、完璧な状態で準備します。「事前チェックサービス」(郵送または投函ボックスによる書類の事前確認サービス)を設けている自治体もあり、行政書士がこのサービスを有効活用することで、窓口での手続きをスムーズに進めることが可能です。
- 申請代行と行政機関との調整: 申請窓口での本人確認や、審査中の行政庁からの問い合わせ・補正指示への対応も行政書士が代行します。これにより、申請者様は本業に専念しながら、許可取得プロセスを円滑に進めることができます。
- 「経営事項審査(経審)」を見据えたトータルサポート: 許可取得はスタートラインに過ぎません。公共工事の入札参加を目指すのであれば、その先の「経営事項審査(経審)」での高評価(P点アップ)が重要になります。多くの行政書士は建設業許可を扱いますが、経審に精通している行政書士は多くありません。経審は、会社の企業力(企業規模など)を点数化する制度であり、この点数が高ければ入札できる案件がグンと増えます。 建設業専門の行政書士は、決算変更届の段階から経審を意識したアドバイスを提供します。例えば、先述の「その他の建設工事の施工金額」欄の記入の工夫や、以下の加点項目に関するアドバイスが可能です。
- 就業規則の作成: 退職一時金制度の導入で約22点アップの可能性。
- 基幹技能講習: 経験年数だけでなく、講習受講による加点(約3点)の活用。
- 営業年数のカウント方法: 個人事業主時代の年数も一定条件下で加算できる「裏技」。
- 建退共への加入: 加入のみで加点されるケースも。
まとめ:今すぐ行動し、事業拡大のチャンスを掴もう!
建設業許可は、貴社の事業拡大を後押しする強力な武器となります。しかし、その取得は決して簡単な道のりではありません。
**「なるべく早く」**許可を取得するためには、許可要件の正確な理解、そして必要書類の迅速かつ計画的な準備が何よりも重要です。特に、経営経験や実務経験の証明書類の整理、財産要件のクリア、そして社会保険への加入は、今すぐにでも着手できる最優先事項です。
そして、この複雑なプロセスを確実に、そしてスムーズに進めるためには、建設業許可に特化した行政書士の専門知識とサポートが不可欠です。プロの行政書士に依頼することで、書類作成の負担軽減はもちろん、許可取得後の事業展開を見据えた的確なアドバイスも得られます。
あなたの事業拡大の夢を現実のものとするために、ぜひ今すぐ行動を起こし、建設業専門の行政書士にご相談ください。私たちは、あなたのパートナーとして、最適な道筋を共に描き、確かなサポートを提供することをお約束します。
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