建設業を営む皆様、日々の業務お疲れ様です。事業の拡大を目指す中で、「建設業許可」の取得を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。この許可は、特定の規模以上の建設工事を請け負う際に必須となるだけでなく、会社の社会的な信用度を高め、新たな取引機会を創出する上でも非常に重要なものです。

しかし、「許可を取るには、どんな条件が必要なの?」「うちの会社でも取得できるの?」といった疑問や不安をお持ちの経営者様は少なくありません。建設業許可の要件は多岐にわたり、一見複雑に見えるかもしれません。

本記事では、建設業許可取得のためにクリアすべき5つの主要な要件を、お客様にもわかりやすく、具体的なポイントを交えながら解説いたします。ご自身の会社が要件を満たしているか、ぜひチェックしてみてください。


建設業許可取得の5つの主要要件

建設業の許可を取得するには、建設業法で定められた以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、建設工事の適切な施工と、事業者の経営の健全性を確保するために設けられています。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(経営業務管理責任者等) これは、建設業の経営を適切に、そして継続的に行っていくための体制が整っているか、という要件です。具体的には、申請する法人や個人事業主の中に、「適切な経営経験を持つ常勤の役員等」がいることが求められます。
    • 経営経験の主な例:
      • 建設業に関して、5年以上「経営業務の管理責任者」としての経験がある。
      • 建設業に関して、5年以上「経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務の執行に関する権限委譲を受けた執行役員など)」で経営業務を管理した経験がある。
      • 建設業に関して、6年以上「経営業務の管理責任者を補佐する地位」で経営業務に従事した経験がある。 【ここが重要!】 2020年10月の建設業法改正により、経営体制に関する要件が一部緩和され、より多様な経験を持つ方が認められるようになりました。また、この改正で特に大きな変更点として、かつては許可要件ではなかった社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が、現在では建設業許可取得の必須要件となりました。従業員がいる場合は、これらの保険に適切に加入していることが厳しくチェックされます。
  2. 営業所ごとに専任の技術者(営業所技術者等) 建設業許可を取得するためには、会社の各営業所に、「専任の技術者」を配置することが求められます。この技術者は、その営業所に常勤し、申請する建設業種に関する専門知識や実務経験を持っていることが必要です。
    • 技術者の要件の主な例:
      • 許可を受けようとする業種に関する国家資格を持つ者。
      • 指定された学科を卒業後、その業種に関して3年または5年以上の実務経験を持つ者。
      • 当該業種に関して10年以上の実務経験を持つ者。 【ここが重要!】 実務経験で要件を満たす場合、その工事実績を裏付ける具体的な書類(工事請負契約書、注文書、請求書など)を提示し、経験期間を明確に証明する必要があります。また、特定建設業の許可では、4,500万円以上(税込み)の元請工事において2年以上の「指導監督的な実務経験」を持つ技術者が必要となるなど、一般建設業よりもさらに厳しい要件が課せられます。この「指導監督的実務経験」は、単なる現場作業ではなく、技術面を総合的に指導監督した経験を指します。
  3. 財産的基礎・金銭的信用(財産要件) 建設工事を適切に履行できるだけの十分な財産や資金力があるかどうかの要件です。これは、万が一の事態に備え、事業の継続性や取引先への信頼性を担保するために重要です。
    • 一般建設業の場合:
      • 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
      • または、500万円以上の資金調達能力があることを、金融機関が発行する預金残高証明書(申請日前の4週間以内が有効)で証明できること。
      • あるいは、直前の5年間継続して許可を受けて営業した実績がある場合(更新申請時などに適用される特例)。 【ここが重要!】 預金残高証明書は、「証明する日付(残高日)」が非常に重要です。この日付が申請日から4週間(自治体によっては2週間や1ヶ月の場合も)以内である必要があります。一時的にでも500万円を超えていれば要件を満たしますが、不適切な残高操作は認められません。また、特定建設業の許可では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上などの、より厳しい財務要件が求められます。
  4. 欠格要件等に該当しないこと(誠実性) 建設業許可は、事業者としての信頼性と誠実性が強く求められます。この要件では、申請者やその役員、一部の使用人などが、過去に建設業法や関連法規に違反したり、不正行為や不誠実な行為を行っていないか、暴力団員等との関係がないか、といった点が厳しく審査されます。
    • 主な欠格要件の例:
      • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
      • 建設業許可の取り消しから5年を経過しない者
      • 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年を経過しない者
      • 暴力団員等である、またはその事業活動を支配されている者 この要件は、建設業界全体の健全な発展と、利用者の保護のために極めて重要視されます。
  5. 建設業の営業を行う事務所(営業所の設置) 建設業の事業活動を継続的に行うための実体的な事務所があることが求められます。単なる連絡事務所や、登記上だけの本店・支店では認められません。請負契約の見積もり、入札、契約締結といった実体的な行為を行う場所である必要があります。
    • 事務所の要件の例:
      • 事務所を使用する権限があること(自己所有、賃貸借契約など)。
      • 建物の外観や入口で申請者の商号・名称が確認できること(看板や表札など)。
      • 事務所内部に固定電話、事務機器、机などの什器備品が備わっていること。
      • 支店等がある場合は、その代表者が常勤し、契約締結に関する権限を委任されていること。 【ここが重要!】 都道府県によっては、事務所の物理的な存在確認(建物全景、入口、内部の写真添付など)を求める場合もあります。お客様の実際の事業形態に合った適切な事務所を確保することが肝要です。

建設業許可取得の主要要件一覧

要件項目概要一般建設業の主な基準(例)特定建設業の主な基準(例)
1. 経営業務管理能力建設業の経営体制が適切か(常勤役員等の経験)・建設業の経営業務管理経験5年以上・または、経営業務管理補佐経験6年以上※2020年10月改正により、常勤役員等を直接補佐する者の複数配置も可能に。同上(ただし、要件はより詳細なパターンも選択可能)
2. 専任技術者営業所ごとに常勤の専門技術者がいるか・指定学科卒業後、3~5年以上の実務経験・または、当該業種に関する国家資格者・または、当該業種に関する10年以上の実務経験・当該業種に関する国家資格者・または、一般建設業要件を満たす上で、4,500万円以上の元請工事における指導監督的実務経験2年以上
3. 財産的基礎・金銭的信用建設工事を履行する資金力があるか・直前決算で自己資本の額が500万円以上・または、金融機関の預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明(申請日前の4週間以内が有効)・欠損の額が資本金の20%を超えない流動比率が75%以上資本金が2,000万円以上自己資本の額が4,000万円以上
4. 欠格要件等申請者、役員等が過去に不正行為等をしていないか・破産手続き開始決定後復権を得ない者、刑罰(禁錮以上、特定の罰金刑)、暴力団員等、建設業許可取り消し後5年未経過などに該当しないこと。同上
5. 営業所の設置建設業を営む実体的な事務所があるか・事業活動を継続的に行うための実体的な事務所であること(単なる連絡事務所は不可)・事務所の使用権限、外部・内部の表示、固定電話や事務機器の設置などが求められる。同上
その他重要事項(全区分共通)社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入が必須要件。適用除外となる場合を除くすべての事業所で加入が求められます。

まとめ:建設業許可取得は、専門家と共に計画的に進めることをおすすめ致します。

建設業許可の取得は、皆様の事業を合法的に拡大し、信頼性を向上させる上で不可欠なステップです。ご紹介した5つの要件は、一見すると複雑で、一つひとつをクリアしていくには専門的な知識と多くの時間、そして正確な書類作成が求められます。

特に、経営経験や専任技術者の実務経験の証明、そして社会保険の加入状況は、許可取得の可否を大きく左右する重要なポイントです。ご自身でこれらの要件をクリアしているか判断し、必要な書類を漏れなく、かつ適切な形式で準備することは、非常に手間と労力を要する作業となります。

行政書士中村さつき事務所では、建設業許可専門の行政書士として、お客様の現状を丁寧にヒアリングし、最適な許可取得の道筋をご提案いたします。必要書類の収集から申請書類の作成、行政庁との折衝、さらには許可取得後の各種変更届や決算変更届(将来的な業種追加を見据えた「実務経験10年」の積み上げなどもサポート可能です)まで、全面的にサポートさせていただきます。

「うちの会社は要件を満たしているの?」「どの書類から準備すれば良いのか分からない」といった疑問やお悩みがありましたら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。お客様の事業の健全な発展と、将来のさらなる成長を、力強くバックアップいたします。

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中村さつき
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