
1. 愛知県で「解体工事業」の許可が求められる背景
愛知県内で解体工事を請け負い、事業を営む建設業者の皆様にとって、「解体工事業」の許可は必須です。
建設業法では、完成を請け負う工事の種類に応じて29種類の業種が定められており、解体工事はそのうちの一つとして明確に分類されています。
特に重要なのは、解体工事業許可が新設された経緯です。かつて解体工事は「とび・土工・コンクリート工事業」の一部として扱われていましたが、専門性の高さから独立した業種となりました。
🚨「とび・土工工事業」からの移行措置はすでに終了しています
現在、愛知県内で解体工事を請け負う場合、以下の重要な期限を理解しておく必要があります。
- 許可の移行期限(令和元年5月31日まで): 平成28年6月1日の建設業法施行時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいた業者に対する許可の経過措置は、令和元年5月31日をもって終了しています。この日以降に解体工事業を営む場合は、改めて「解体工事業」の許可が必要になりました。
- 技術者要件の経過措置期限(令和3年6月30日まで): 技術者に関しても、平成28年6月1日に「とび・土工工事業」の技術者要件を満たしていた者は、令和3年6月30日までの間は解体工事業の技術者とみなされていましたが、令和3年7月1日以降は、解体工事業の技術者としての要件を満たす者の配置が必須です。
愛知県の建設業者様で、未だに旧制度の認識で事業を行っている場合、法令違反となるリスクがあるため、速やかに現行の「解体工事業」の許可要件を確認し、対応することが求められます。
2. 解体工事業許可(一般建設業)取得のための主要な5つの要件
愛知県知事許可(一般建設業)を取得するためには、建設業法に定められた以下の5つの主要な要件をクリアする必要があります。
(1) 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(常勤役員等)
会社の経営体制が適切に管理されていることを証明する必要があります。これは、主に以下のいずれかの経験を持つ「常勤役員等」を営業所に配置することで満たされます。
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位(例:執行役員など)として経営業務を管理した経験が5年以上ある者
- 経営業務の管理責任者を補佐する業務に6年以上従事した経験を有する者
経験を証明するためには、過去の確定申告書や商業登記簿謄本、そして実際の工事実績(請負契約書等)などが期間が途切れないように必要となります。
(2) 専任の営業所技術者等(解体工事の技術者)の配置
解体工事業の許可を取得するには、営業所ごとに「専任の技術者」を常勤で配置する必要があります。この技術者は、許可を受けようとする解体工事に関する資格または実務経験を有していることが求められます。
【解体工事業の専任技術者になるための主なルート】
| ルート | 要件の詳細 |
|---|---|
| 資格ルート(国家資格) | 1級土木施工管理技士または1級建築施工管理技士(平成28年度以降の合格者)など、国土交通省令で定める資格の保有者。 |
| 資格+経験ルート | 2級土木施工管理技士(種別:土木)または2級建築施工管理技士(種別:建築・躯体)に合格した後、1年以上の解体工事の実務経験を有する者(平成27年度以前の合格者で講習を修了した場合、または1年以上の実務経験で可)。 |
| 指定学科+経験ルート | 大学等で土木工学または建築学に関する学科を修めた後、解体工事に関し・大卒・高専卒:3年以上の実務経験・高校卒:5年以上の実務経験 |
| 実務経験ルート | 解体工事業に関し、10年以上の実務経験を有する者。 |
(3) 財産的基礎・金銭的信用
一般建設業の許可では、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があることが求められます。
- 自己資本が500万円以上であること(直前の決算書で確認)
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
特に後者の資金調達能力の証明には、金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書が必要です。この証明書は、原則として申請日前4週間(28日)以内に発行されたものを使用する必要があるため、有効期限の管理が非常に重要です。
(4) 誠実性(不正・不誠実な行為をしないこと)
申請者や役員、または政令使用人(支店長など)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
(5) 欠格要件に該当しないこと
破産者で復権を得ない者、一定の法令に違反して罰金以上の刑に処せられた者、暴力団員などがこれに該当しないことが必要です。役員全員および政令使用人について、「登記されていないことの証明書」や「市町村の長の証明書」などを提出し確認されます。
3. 【愛知の業者様へ】許可申請は専門の行政書士にお任せください
愛知県内で解体工事業を営む皆様が許可申請を行う際、最も時間と労力を要するのは、上記要件を裏付ける膨大な証拠書類の収集と作成です。特に、過去の工事実績や経営経験を遡って証明する作業は、専門知識がないと非常に困難です。
複雑な要件確認と書類作成を代行
当事務所は建設業専門の行政書士として、申請に必要な書類(様式第1号~各種証明書)の作成はもちろん、お客様が最も苦労される「経営経験」と「実務経験」の証明書類の精査を代行いたします。
将来を見据えたアドバイス
建設業許可は取得がゴールではありません。将来的に特定建設業の取得を目指したり、他の業種(例:とび・土工、建築一式など)の追加を検討する際、現在の「決算変更届」の記載内容が将来の許可取得を左右する場合があります。
例えば、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の書類において、許可を受けていない業種に関する工事実績を「その他の建設工事の施工金額」欄に適切に計上しておくことで、10年後の実務経験証明として利用可能となり、新たな業種追加の可能性を広げることができます。
当事務所では、単に許可申請を完了させるだけでなく、貴社の10年後を見据えた書類作成サポートを提供します。
4. まとめとご相談の流れ
「解体工事業 の許可 」に関する要件は、建設業法の改正により専門性が高まっています。特に「とび・土工工事業」からの移行措置が終了した今、正確な知識と適切な手続きが不可欠です。
愛知県の建設業者様が本業に専念できるよう、複雑な許可申請手続きはお任せください。
まずは無料相談にて、貴社の現在の体制や工事実績を確認させていただき、最適な許可取得へのロードマップをご提案いたします。
愛知県の解体工事業許可申請に関するご相談は、行政書士中村さつき事務所までお気軽にお問い合わせください。
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